○飯塚市道路占用規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第195号
改正 H28―27、R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めがあるもののほか、道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法により市が管理する道路及び附属物並びに道路予定地をいう。
(占用の手続)
第3条 法第32条第1項の規定により、道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 占用場所を明示した位置図、平面図及び求積図
(3) 工作物を設置する場合は、その構造図及び仕様書並びに占用場所を明示した字図
(4) 法令の規定により官公署の許可を要するものは、その許可書の写し
(5) 占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者と利害関係があると認められる場合にあっては、当該土地又は建物の所有者又は占有者の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 申請者は、市長が必要があると認めたときは、身元が確実な保証人をたて、前項の申請書及び誓約書に連署しなければならない。
3 前項の保証人は、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)と連帯して、その占用について一切の責任を負わなければならない。
(占用期間)
第4条 占用許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、継続して占用させることができる。
(継続占用の手続)
第5条 占用期間満了後引き続き道路の占用の許可を受けようとする者は、期間満了15日前までに申請しなければならない。
(許可書の写しの掲示)
第7条 占用者は、許可書の写しを占用場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、地下埋設物等の占用物件の性質上掲示できないものについては、この限りでない。
(占用物件の維持管理)
第8条 占用者は、許可によって道路に設置した物件の周到な維持管理を行い、その破損若しくは汚損によって美観を損ない、又は交通その他道路の管理上支障がないよう努めなければならない。
(占用権の譲渡等)
第9条 占用者は、占用に関する権利を他人に譲渡し、占用区域若しくは占用物件を他人に使用させ、又は管理させてはならない。ただし、特に市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(届出義務)
第10条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 占用者がその住所及又は氏名(法人にあってはその名称)を変更したとき。
(2) 占用者である法人が解散したとき。
(3) 相続又は法人の合併によって占用者の地位を承継したとき。
(工事の届出及び検査)
第12条 占用者は、占用物件等の設置、修繕、改築、除去又はこれらによって必要が生じた工事を完了したときは、直ちに道路占用工事完了届(様式第7号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による検査の結果、工事が適当でないと認めたときは、占用者に対し再施工を命ずることができる。
(占用者の損害賠償義務等)
第13条 道路の占用により道路管理者又は第三者に損害を与えたときは、占用者が損害を賠償し、第三者と紛争を生じたときは、占用者がこれを解決しなければならない。
(原状の回復)
第14条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、その旨を直ちに市長に届け出て検査を受け、その承認を得なければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年3月31日 規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(R4―22一改)
(R4―22一改)
(H28―27一改)
(R4―22一改)
(R4―22一改)
(R4―22一改)
(R4―22一改)