○飯塚市法定外公共物管理条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第203号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全及び適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもので市の所有に属するものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川

(3) 湖沼、ため池、水路その他の土地又は水面

(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設

2 この条例において「生産物」とは、法定外公共物から生じる土、石、竹木、砂れきその他これらに類するものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又はこれに障害を加え、若しくは汚損すること。

(2) 法定外公共物に土、石、竹木等を堆積すること。

(3) 法定外公共物にごみ、汚物、汚泥その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能又は保全に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において、生産物を採取すること。

(4) 法定外公共物又はこれに流入する水流に汚濁水を放流しようとすること。

(5) 河川及び水面の浚渫、その他流水の方向、流量、幅員、堤防高又は深浅等敷地の現状に影響を及ぼすおそれがある行為をすること。

(6) 流水を利用し、これを貯留し、又は取水すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 市長は、前項の許可について法定外公共物の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、継続して占用等をさせることができる。

(占用物件の維持管理)

第6条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可によって法定外公共物に設置した物件の周到な維持管理を行い、その破損若しくは汚損によって美観を損ない、又は交通その他法定外公共物の管理上支障がないよう努めなければならない。

(占用権の譲渡及び貸与又は地位の承継)

第7条 占用者は、占用等に関する権利を他人に譲渡し、又は占用区域若しくは占用物件を他人に使用させ、若しくは管理させてはならない。ただし、特に市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 相続人、合併により設立される法人その他の承継人は、占用等の許可に基づく地位を承継する。

(届出義務)

第8条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく書面をもってその旨を市長に届け出て承認を得なければならない。

(1) 占用者がその住所及び氏名(法人にあってはその名称)を変更したとき。

(2) 占用者である法人が解散したとき。

(3) 相続又は法人の合併によって占用者の地位を承継したとき。

(占用等の変更)

第9条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に許可を受けなければならない。

(1) 占用等の工事の変更をしようとするとき。

(2) 占用等の区域又は用途を変更しようとするとき。

(3) 占用等の期間を短縮し、又は延長しようとするとき。

(4) 占用物件の施設を変更しようとするとき。

(5) 占用地の現状を変更しようとするとき。

(6) 占用等を廃止しようとするとき。

(工事の届出及び検査)

第10条 占用者は、占用物件等の設置、修繕、改築、除去又はこれらによって必要が生じた工事を完了したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による検査の結果、工事が適当でないと認めたときは、占用者に対し再施工を命ずることができる。

(占用者の損害賠償義務等)

第11条 法定外公共物の占用等により市又は第三者に損害を与えたときは、占用者が損害を賠償し、第三者と紛争を生じたときは、占用者がこれを解決しなければならない。

(許可の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるきは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは既に設置した工作物を改築させ、除去させ、又は占用等の許可によって生じる危害を予防するために必要な措置を命ずることできる。この場合において、生じた損害に対して市は賠償の責めを負わない。

(1) 市長が公益上必要と認めたとき。

(2) 占用者がこの条例及びこの条例に基づく規則並びに許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な行為で許可を受けたとき。

(4) 占用料を納めないとき。

(5) 法定外公共物に関する工事その他法定外公共物の管理上必要があるとき。

(6) 占用者が占用等の区域を故意に荒廃させたとき。

(原状の回復)

第13条 占用者は、占用等の期間が満了し、又は期間内に占用等を廃止し、若しくは占用等を取り消されたときは、自費をもって速やかに占用物件を撤去し、法定外公共物を原状に回復し、又は生産物を採取した跡地を整理しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当と認めた場合においては、必要な指示をするものとする。

2 占用者は、原状回復又は整地を終了したときは、その旨を直ちに市長に届け出て、現地の検査を受け、その承認を得なければならない。

3 占用者が原状回復又は附帯条件を履行せず、又は履行しても不十分と市長が認めたときは、占用者に代わって市長が執行し、又は第三者に執行させることができる。この場合において、これに要する費用は占用者が負担しなければならない。

(占用等の許可を受けないでした行為)

第14条 占用等の許可を受けないで第4条第1項各号のいずれかの行為をしたときは、市長は、期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、又はこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(占用料)

第15条 占用者は、法定外公共物の占用等をする場合は、別に定める占用料を納付しなければならない。

(費用負担の義務)

第16条 この条例に基づいて、市長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務を負う者が負担しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 許可なくして法定外公共物の占用等を行った場合は、5万円以下の過料に処する。

第19条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市河川及び公有水面管理条例(昭和39年飯塚市条例第8号)、飯塚市河川及び公有水面使用料条例(昭和39年飯塚市条例第9号)、穂波町河川及び公有水面管理条例(昭和40年穂波町条例第406号)、穂波町河川及び公有水面使用料徴収条例(昭和60年穂波町条例第7号)、庄内町河川管理条例(昭和46年庄内町条例第25号)又は頴田町河川管理条例(昭和44年頴田町条例第13号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

飯塚市法定外公共物管理条例

平成18年3月26日 条例第203号

(平成18年3月26日施行)