○飯塚市農業委員会規程

平成18年3月26日

飯塚市農業委員会告示第1号

改正 H19―2、H19―3、H20―1、H23―1、H25―2、H28―2

(趣旨)

第1条 この告示は、法令その他別に定めるものを除くほか、飯塚市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(副会長)

第2条 農業委員会に副会長を置く。

2 副会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項に規定する会長の職務を代理する者とする。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 法第5条第4項、第6項及び第7項の規定は、副会長について準用する。

(会長及び副会長の互選)

第3条 会長及び副会長の互選は、委員の無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで決定する。

2 前項の互選は、委員中に異議がないときは、指名推選の方法によることができる。

(会長等互選結果の告示)

第4条 会長又は副会長が互選されたときは、その氏名及び住所を告示しなければならない。

(会長の担任事務)

第5条 会長が担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)に議案を提出すること。

(2) 総会の議決事項を執行すること。

(3) 農業委員の職務旅行命令に関すること。

(4) 職員の給与、服務、福利、研修等に関すること。

(5) 公印及び書類の保管に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会の庶務に関すること。

(会長の専決事項)

第6条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の任免に関すること。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)その他法令の規定による文書の公示、縦覧、受理、経由、通知、証明その他これらに類する事項に関すること。

(3) 関係人に出頭を求め、又は委員若しくは職員に必要な調査を行わせること。

(4) 情報公開に係る審査請求の処理(受理を除く。)に関すること。

(5) 個人情報の開示又は訂正に係る審査請求の処理(受理を除く。)に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、総会の議決により特に指定した事項の処理に関すること。

2 会長は、前項の規定により、同項第2号(証明に限る。)第4号第5号又は第6号に掲げる事項を処理したときは、次の会議においてこれを報告しなければならない。

(H28―2一改)

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、飯塚市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に事務局係を置く。

3 事務局に穂波分室、筑穂分室、庄内分室及び頴田分室(以下「分室」という。)を置く。

(H20―1、H23―1一改)

(職員)

第8条 事務局に次の職を置く。

(1) 事務局長

(2) 係長

2 前項に定めるもののほか、農業委員会が必要と認めるときは、事務局に次の職を置くことができる。

(1) 主任

(2) 主事

(3) 主事補

(4) その他の職

3 農業委員会分室に係る事務を執行させるために、各支所の経済建設課職員を農業委員会職員に任命する。

(H19―3、H20―1、H23―1一改)

(職務)

第9条 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の指揮を受け、その係の事務を担当する。

3 局長が不在のとき、又は事故があるときは、係長がその職務を代理する。

4 職員は、上司の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。

5 前条第3項に規定する職員は、局長又は係長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。

(H20―1、H23―1一改)

(任用、給与等)

第10条 職員の任用、給与、勤務時間、勤務条件、分限、懲戒、服務等については、市長部局の例による。

(所掌事務)

第11条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第6条第1項から第3項までに規定する事務

(2) 総会及び小委員会に関すること。

(3) 総会の権限に基づき決定された事項の処理に関すること。

(4) 農業委員会に附帯する事項及び総会において定めること。

(5) 職員の人事に関すること。

(6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に関する事務

(7) 農地台帳の整理調査に関する事務

(8) 農業者年金に関する事務

(9) 遊休農地に関する事務

(10) 農地パトロールに関する事務

(11) 諸証明の発行に関する事務

(12) 公印の保管に関すること。

(13) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(14) 書類等の閲覧に関すること。

(15) 予算及び決算に関すること。

(16) 物品の出納、保管及び経理に関すること。

(17) 分室に関すること。

(18) 公告式に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会の庶務に関すること。

2 分室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第6条第1項から第3項までに規定する受付及び相談に関する事務

(2) 納税猶予に関する事務

(3) 農地台帳の管理、調査及び補記に関する事務

(4) 各種証明書の発行に関する事務

(5) 農業者年金に関する事務

(6) 公印の保管に関する事務

(H19―2、H28―2一改)

(局長の専決事項)

第12条 局長は、会長の権限に属する事務のうち、関係法令に基づく申請、届出及び許可書の交付に関することを専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められるものについては、この限りでない。

2 前項に掲げるもののほか、局長の専決事項については、飯塚市事務決裁規程(平成18年飯塚市訓令第3号)を準用する。

(専決の制限)

第13条 局長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定にかかわらず専決することができない。

(1) 内容が特に重要又は異例に属すると認められるもの

(2) 現に紛争があり、又は処理の結果紛争を生ずるおそれがあると認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が特に指示し、又は了知しておく必要があると認められるもの

(文書処理)

第14条 農業委員会の文書の収受、発送その他文書の取扱いについては、市長部局の例による。

(身分を示す証票等)

第15条 法第35条第2項の規定により立入調査に携帯すべき身分を示す証票及び農地法の規定により立入調査に携帯すべき身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。

(H28―2一改)

(告示の方法)

第16条 農業委員会の告示は、飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)の例による。

この告示は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年4月4日 農委告示第2号)

この告示は、告示の日から施行し平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月18日 農委告示第3号)

(施行期日)

この告示は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月14日 農委告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日 農委告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日 農委告示第2号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日 農委告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(H25―2、H28―2一改)

画像

飯塚市農業委員会規程

平成18年3月26日 農業委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)