○飯塚市教育委員会事務決裁規程

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会訓令第2号

改正 H19―7、H20―1、H21―2、H22―1、H23―1、H25―1、H26―2、H27―1、H30―1、R3―1

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務の能率的な処理及び責任の所在を明確にすることを目的とする。

(H22―1一改)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は教育長の権限の受任者及び専決権を有する者(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理につき意思決定をすることをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務について、この訓令に定める者(以下「専決者」という。)が、この訓令に定められた責任範囲の事務を常時決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が出張、休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)のときに、その者に代わって決裁することをいう。

(4) 部長 部長及び部長相当職をいう。

(5) 部次長 部次長及び部次長相当職をいう。

(6) 課長 課長及び課長相当職をいう。

(7) 課長補佐 課長補佐及び課長補佐相当職をいう。

(H21―2、H22―1一改)

(決裁区分)

第3条 事務の決裁区分は、次のとおりとする。

(1) 教育長が専決するもの 乙'

(2) 部長の専決するもの 丙

(3) 部次長の専決するもの 丙'

(4) 課長の専決するもの 丁

(5) 課長補佐の専決するもの 丁'

2 回議書類には、前項の決裁区分に従って該当する表示を朱書しなければならない。

(H21―2一改)

(専決事項)

第4条 専決者の専決できる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 課に複数の課長補佐を置く場合は、課長は、それぞれの課長補佐に課の所管事務を分担させ、専決できる事務の範囲を、あらかじめ指定するものとする。

(H19―7、H22―1、H25―1一改)

(決裁の例外措置)

第5条 決裁責任者(教育長を除く。以下同じ。)は、次に掲げる事案については、決裁することができない。

(1) 内容が特に重要又は異例に属するもの

(2) 現に紛議があるもの又は処理の結果紛議の生ずるおそれのあるもの

(3) 重要なもので教育長の特別の指示により処理するもの

2 決裁責任者(教育長を除く。)が欠けたときは、その決裁事案について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

3 各専決者の決裁事案であっても、特に上司において了知しておく必要のあるものについては、所属の上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第6条 教育長が不在のときは、部長が、その事務を代決する。

2 部長が不在のときは、部次長を置く部にあっては部次長が、その他の部においては主管課長が、部長の専決事項を代決する。

3 部次長が不在のときは、主管課長が部次長の専決事項を代決する。

4 課長が不在のときは課長補佐が、課長補佐を置かない課にあっては主管係長が、課長の専決事項を代決する。

5 課長補佐が不在のときは、主管係長が、課長補佐の専決事項を代決する。

6 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限るものとする。ただし、決裁責任者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(H21―2、H25―1一改)

(代決後の処置)

第7条 前条の規定により代決した事項で代決者が後閲を必要と認めるものは、その不在者の登庁後速やかに決裁責任者に報告しなければならない。

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年5月23日 教委訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の飯塚市教育委員会事務決裁規程(以下「新規程」という。)の規定(別表第1文化課長専決事項の項第4号及び筑穂公民館長専決事項の項第1号の規定を除く。)は、平成19年4月1日から適用する。

3 新規程別表第1文化課長専決事項の項第4号の規定は平成19年4月28日から、新規程別表第1筑穂公民館長専決事項の項第1号の規定は同年5月1日から適用する。

(平成20年3月31日 教委訓令第1号)

この訓令中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月31日 教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日 教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日 教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日 教委訓令第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日 教委訓令第2号)

この訓令は、飯塚市立学校管理規則の一部を改正する規則(平成26年飯塚市教育委員会規則第6号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月23日 教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日 教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日 教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年9月29日から施行し、令和3年9月27日から適用する。

別表第1(第4条関係)

(H22―1全改、H25―1、H26―2、H27―1、H30―1、R3―1一改)

教育長決裁事項

次に掲げる事務は、おおむね教育長の決裁を要するものとする。

(1) 方針の決定した教育行政の総合企画及び運営に関すること。

(2) 重要な報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(3) 重要な許可、認可、申請及び届出等に関すること。

(4) 栄典及び表彰等に関すること。

(5) 部長の事務引継ぎに関すること。

(6) 教育長、教育委員及び部長の旅行命令に関すること。

(7) 教育長及び部長の休暇等経伺に関すること。

(8) 教育長及び部長の勤務を要しない日の指定(振替を含む。)に関すること。

(9) 教育長及び部長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(10) 職員の外国旅行命令及び職員以外の者の外国旅行依頼に関すること。

(11) 公示に関すること。

部長専決事項

(部次長を置く場合は(3)、(5)、(6)、(7)、(8)、(12)の課長の休暇等に関すること及び(13)の所属職員のうち係長以下の職員の県外旅行命令に関することを、室長(部)を置く場合は当該室の業務に係る(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(19)及び(13)の所属職員のうち係長以下の職員の県外旅行命令に関することを除く。)

(1) 所管に属する事業計画に関すること。

(2) 計画決定された所管事業の実施に関すること。

(3) 所管に属する教育財産の管理に関すること。

(4) 陳情、苦情の措置に関すること。

(5) 定例的な公表に関すること。

(6) 報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(7) 定例又は軽易な公示に関すること。

(8) 講習会、研究会及びこれに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

(9) 所管に属する教育財産の目的外使用許可に関すること。

(10) 関係法令により他の官公庁に対して行う許可、認可、申請及び届出等に関すること。

(11) 部次長及び課長の事務引継ぎに関すること。

(12) 部次長及び課長の休暇等に関すること。

(13) 部次長、課長及び所属職員の県外旅行命令に関すること。ただし、飯塚市職員研修所に係る旅行命令に関することを除く。

(14) 部次長及び課長の県内旅行命令に関すること。ただし、飯塚市職員研修所に係る旅行命令に関することを除く。

(15) 部に属する地方公務員法第3条第3項の特別職(教育長及び教育委員を除く。)の旅行命令に関すること。

(16) 法外援護に関すること。

(17) 所属課間の業務繁忙による所属職員の配置に関すること。

(18) 部次長及び課長の勤務を要しない日の指定に関すること。

(19) 所属職員の職務に専念する義務の免除及び育児休業の承認に関すること。

(20) 教育に係る寄附の採納に関すること。

部次長専決事項

(1) 所管に属する教育財産の管理に関すること。

(2) 定例的な公表に関すること。

(3) 報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(4) 定例又は軽易な公示に関すること。

(5) 講習会、研究会及びこれに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

(6) 課長の休暇等に関すること。

(7) 係長以下職員の県外旅行命令に関すること。ただし、飯塚市職員研修所に係る旅行命令に関することを除く。

室長(部)専決事項

(1) 所管に属する事業計画に関すること。

(2) 計画決定された所管事業の実施に関すること。

(3) 所管に属する教育財産の管理に関すること。

(4) 陳情、苦情の措置に関すること。

(5) 定例的な公表に関すること。

(6) 報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(7) 定例又は軽易な公示に関すること。

(8) 講習会、研究会及びこれに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

(9) 係長以下の職員の職務に専念する義務の免除及び育児休業の承認に関すること。

(10) 係長以下職員の県外旅行命令に関すること。ただし、飯塚市職員研修所に係る旅行命令に関することを除く。

課長共通専決事項

(課長補佐を置く課長は、次に掲げる事項のうち(4)、(6)、(8)、(13)及び(14)を除く。)

(1) 所管に属する定例又は軽易な事業計画に関すること。

(2) 計画決定された定例又は軽易な所管事業の実施に関すること。

(3) 軽易な陳情及び苦情の措置に関すること。

(4) 定例又は軽易な報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(5) 関係法令により他の官公庁に対して行う定例又は軽易な許可、認可、申請及び届出等に関すること。

(6) 公簿、図面等の閲覧及び諸証明に関すること。

(7) 条例、規則による許可及び認可に関すること。

(8) 業務日誌及び月報に関すること。

(9) 所属職員の事務引継に関すること。

(10) 所属職員の休暇等経伺に関すること。

(11) 所属職員の県内旅行命令に関すること。ただし、飯塚市職員研修所に係る旅行命令に関することを除く。

(12) 所属職員の事務分担に関すること。

(13) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(14) 所管に属する公用車の管理に関すること。

(15) 教育財産の目的外使用許可のうち、電柱、電話柱その他の柱類の使用許可に関すること。

(16) 所属職員の勤務を要しない日の指定に関すること。

教育総務課長専決事項

(1) 公印の使用に関すること。

(3) 就学援助及び特別支援教育就学奨励に関すること。

学校教育課長専決事項

(1) 学校長の休暇の処理に関すること。

(2) 教材の届出の処理に関すること。

(3) 市立小中学校の休業日における授業の実施及び代休の承認に関すること。

(4) 教職員の公立学校職員共済組合に関すること。

(5) 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに生徒及び児童の入学、転学及び退学に関すること。

生涯学習課長専決事項

(1) 庄内生活体験学校の管理及び運営に関すること。

(2) 図書館の管理及び運営に関すること。

(3) 中央公民館の管理及び運営に関すること。

文化課長専決事項

(1) 歴史資料館の管理及び運営に関すること。

(2) 旧伊藤伝右衛門邸の管理及び運営に関すること。

(3) 文化会館の管理及び運営に関すること。

(4) 嘉穂劇場の管理及び運営に関すること。

課長補佐共通専決事項

(1) 定例又は軽易な報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(2) 公簿、図面等の閲覧及び諸証明に関すること。

(3) 業務日誌及び月報に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 所管に属する公用車の管理に関すること。

中央公民館長専決事項

中央公民館に関する事務のうち、次の掲げる事務に関すること。

(1) 定例又は軽易な報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(2) 公簿、図面等の閲覧及び諸証明に関すること。

(3) 業務日誌及び月報に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 所管に属する公用車の管理に関すること。

(6) 中央公民館の利用の許可に関すること。

文化財保護推進室長専決事項

文化財保護推進室に関する事務のうち、次の掲げる事務に関すること。

(1) 計画決定された定例又は軽易な所管事業の実施に関すること。

(2) 軽易な陳情及び苦情の措置に関すること。

(3) 定例又は軽易な報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(4) 公簿、図面等の閲覧及び諸証明に関すること。

(5) 業務日誌及び月報に関すること。

(6) 所属職員の休暇等経伺に関すること。

(7) 所属職員の県内旅行命令に関すること。ただし、飯塚市職員研修所に係る旅行命令に関することを除く。

(8) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(9) 所管に属する公用車の管理に関すること。

(10) 所属職員の勤務を要しない日の指定に関すること。

別表第2(第4条関係)

(H19―7追加、H20―1、H22―1、H23―1、H25―1、H27―1、H30―1一改)

(補助執行者の専決事項)

補助執行者

(専決権者)

専決事項

市民課長

1 学齢児童及び学齢生徒の学校異動通知に関すること。

支所市民窓口課長

1 学齢児童及び学齢生徒の学校異動通知に関すること。

市民協働部長

1 講習会、研究会及びこれに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。(スポーツに関することに限る。)

飯塚市教育委員会事務決裁規程

平成18年3月26日 教育委員会訓令第2号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成19年5月23日 教育委員会訓令第7号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月28日 教育委員会訓令第1号
令和3年9月29日 教育委員会訓令第1号