○飯塚市立学校施設の目的外使用に関する条例

平成20年3月31日

飯塚市条例第11号

改正 H23―29、H26―1、R1―3

飯塚市立学校施設使用料条例(平成18年飯塚市条例第84号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、飯塚市立小学校及び中学校の施設及び設備(以下「学校施設」という。)を学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲において、社会教育その他公共のために使用させること(以下単に「使用」という。)につき必要な事項を定めるものとする。

(H23―29一改)

(対象施設)

第2条 使用の対象とする学校施設(その附帯設備を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。

(1) 屋内運動場

(2) 武道場

(3) 屋外運動場

(4) 水泳プール

(5) 教室(会議室を含み、次号及び第7号を除く。以下同じ。)

(6) 家庭教室(調理室に限る。以下同じ。)

(7) コンピュータ教室

2 前項の規定にかかわらず、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校長の意見を聞いて、学校教育又は学校施設の管理に支障があると認めるときは、学校施設の全部又は一部を使用の対象としないことができる。

(団体登録)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、団体を構成し、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会に登録しなければならない。登録事項に変更を生じたときも、同様とする。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、学校施設の使用を許可するに際し、必要な条件を付すことができる。

2 学校施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 学校施設を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 学校教育又は学校施設の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第5条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 学校施設を毀損し、又は汚損すること。

(2) 許可を受けた学校施設以外の学校施設に立ち入ること。

(3) 火遊びその他危険な行為

(4) 他の使用者の支障となる行為

(5) 学校施設内で飲酒又は喫煙をすること。

(6) 営利活動を行うこと。

(7) 宗教活動のための使用と認められる行為

(8) 許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸すること。

(許可の取消)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 第4条第1項に規定する許可条件に違反したとき。

(3) 学校長が学校運営に支障があると教育委員会に申し出たとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(事故の責任)

第7条 学校施設の使用中に発生した事故は、教育委員会の責に帰する場合を除き、使用者がその責を負うものとする。

(損害賠償等)

第8条 使用者は、学校施設を毀損し、又は滅失したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、学校施設の使用を終了したときは、直ちに、これを原状に回復しなければならない。第6条の規定により、使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(使用料)

第10条 使用者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、別表に定める使用料を支払わなければならない。

2 使用料は前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 第6条第3号又は第4号の規定により、許可を取り消したとき。

(2) 天候などの自然現象により使用することができないとき。

(3) 使用者にやむを得ない事由があると市長が認めるとき。

(4) 使用者が前日までに学校施設を使用しない旨を届け出たとき。

(使用料の免除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 児童又は生徒の社会教育、スポーツ振興等を図ることを目的に組織された団体で、指導者が無償で指導を行っているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(適用除外)

第13条 法律(学校教育法、社会教育法及びスポーツ基本法を除く。以下同じ。)又は法律に基づく命令の規定による使用については、この条例の規定は適用しない。

(H23―29一改)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年6月1日から施行し、同日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

2 団体登録のための手続その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年12月27日 条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月11日 条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(H26―1、R1―3一改)

区分

使用料(円/時間)

屋内運動場

200

武道場

200

屋外運動場

無料

屋外運動場照明施設

60

水泳プール

840

教室

100

家庭教室

150

コンピュータ教室

430

備考

1 使用料は、電気料金並びに消費税及び地方消費税を含む。

2 1時間未満は1時間とみなして計算する。

3 家庭教室の使用料は、ガス及び水道料金を含む。

4 コンピュータ教室の使用料は、コンピュータの使用に係る電気料金等を含む。

5 屋内運動場の使用が、半面のみの許可となるときは、その使用料は、1時間あたり100円とする。

飯塚市立学校施設の目的外使用に関する条例

平成20年3月31日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)