○飯塚市契約規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第61号

改正 H19―26、H19―78、H20―9、H20―60、H21―16、H21―26、H22―38、H23―27、H24―12、H28―28、H29―6、H31―26、R2―3、R2―27、R2―44、R2―46、R5―25

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第5条・第6条)

第2節 公告及び入札(第7条―第26条)

第3節 落札者の決定等(第27条―第34条)

第3章 指名競争入札(第35条―第40条)

第4章 随意契約(第41条―第46条)

第5章 契約の締結(第47条―第54条)

第6章 契約の履行

第1節 通則(第55条―第63条)

第2節 工事請負(第64条―第87条)

第3節 その他の請負(第88条)

第7章 事務手続(第89条―第96条)

第8章 雑則(第97条―第100条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本市が締結する売買、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。

(4) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(5) 契約事務担当課長 契約事務を分掌する総務部契約課の長をいう。

(6) 入札執行者 入札執行の開始から完了までの入札執行責任者をいう。

(H24―12一改)

(契約事務の調整等)

第3条 契約事務担当課長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、当該事務の処理について、必要な調整を行うものとする。

2 契約事務担当課長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、課長又は法第180条の2の規定により委任若しくは補助執行させたい職員に対し、その所掌事項に係る契約事務の状況について調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3 入札執行者は、契約事務担当課長とする。ただし、契約事務担当課長が、公務その他やむを得ない事情により入札執行できない場合は、契約事務担当課長があらかじめ指名した者又は契約事務担当課の所属職員のうち上席の職員がその職務を代行する。

(H24―12一改)

(入札参加の排除)

第4条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(H20―9一改)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格)

第5条 市長は、施行令第167条の4に定めるもののほか、必要があると認めるときは、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格をその都度定めることができる。

2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

(資格審査等)

第6条 市長は、前条の規定に従い、一般競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに、資格者の名簿を作成するものとする。

2 前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。

(H20―9一改)

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

(飯塚市工事請負等業者選考委員会への付議)

第8条 1件の設計金額が5,000万円以上の工事の契約において、一般競争入札を行おうとするとき、又は市長が必要と認めるときは、別に定める飯塚市工事請負等業者選考委員会に諮らなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(H22―38、R2―3、R5―25一改)

(入札について公告する事項)

第9条 第7条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他の入札に関する事項

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札及び開札の日時及び場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前項の公告には、当該公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨をあわせて明示するものとする。

(入札保証金)

第10条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者にその者の見積る契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の5に相当する額以上の額の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が第5条第1項の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納付)

第11条 入札者は、前条第1項の入札保証金を入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従って納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第12条 市長は、第10条第2項第1号の規定に基づき、入札保証金の全部又は一部を免除しようとするときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させるものとする。

(入札保証金の代替)

第13条 第10条の入札保証金は、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額をもって、これに充てることができる。

(1) 国債及び地方債の証券その他政府の保証ある債券 額面金額の10分の8に相当する金額

(2) 銀行その他確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手で飯塚市会計規則(平成18年飯塚市規則第56号)第37条第1項に定める要件を備えたもの 額面金額

(3) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書 証書金額

(H19―78、H29―6一改)

(担保提供の方法)

第14条 契約事務担当課長は、前条各号に掲げるもの(以下「代用担保」という。)をもって入札保証金の代用をしようとする者があるときは、当該代用担保を入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従って提出させなければならない。

(担保に添付する書類)

第15条 契約事務担当課長は、第13条第1号の国債又は地方債が代用担保として提供された場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化等)

第16条 契約事務担当課長は、第13条第2号の小切手が代用担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者に依頼して、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をするようにし、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

(H19―26一改)

(予定価格の作成)

第17条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しなければならない。

2 前項の規定により価格を予定した場合は、その予定価格調書を封かんし、開札場所に置かなければならない。

3 前項の規定は、入札前に予定価格を公表する場合には、適用しない。

(予定価格の決定方法)

第18条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第19条 一般競争入札の入札者は、入札書を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従って入札執行者に提出しなければならない。

2 代理人が入札するときは、入札書提出前に委任状を入札執行者に提出しなければならない。

3 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(H24―12一改)

(入札価格の表示効力等)

第20条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても当該入札の効力を妨げない。

2 契約事務担当課長は、総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、当該落札者にこれを訂正させなければならない。

(入札の無効)

第21条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、その他入札に関する条件に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第22条 入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札の中止、延期、取消し又は拒絶)

第23条 市長は、必要と認めるときは、入札の中止、延期又は取消しをすることができる。

2 市長は、入札者のうち、その入札について秩序を乱す者、妨害又は不正の行為があると認められる者の入札を排除し、及び入札場外に退去させることができる。

3 前2項の場合において、入札者が損失を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(H23―27全改)

(入札保証金等の返還)

第24条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

(H20―9一改)

(再度入札に対する入札保証金)

第25条 施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)の納付をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

(R2―27一改)

(入札保証金に対する利息)

第26条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第27条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第28条 施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円を超える工事又は製造の請負の契約とする。

2 入札執行者は、前項の契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(H24―12一改)

(落札の通知)

第29条 入札執行者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を入札者に対し口頭又は書面で落札者決定の通知をするとともに、落札者に対し、契約締結についての必要事項を通知しなければならない。

2 施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定したときは、前項の通知のほか、最低価格の入札者で落札者とならなかった者に対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(H24―12一改)

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第30条 施行令第167条の10第2項の規定により落札者を決定することができる契約は、設計金額が130万円を超える工事の請負及び設計金額が50万円を超える運送その他の請負の契約(随意契約を除く。)とする。

(H20―9、H22―38、H29―6、R2―44一改)

(最低制限価格の決定方法)

第31条 前条の契約について最低制限価格を設ける場合は、当該契約の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該契約ごとに適正に定めなければならない。この場合において、運送その他の請負の契約については、予定価格の10分の6を下回らない範囲内で最低制限価格を定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、最低制限価格の額に代えて、最低制限価格の算定方法を定めることができる。この場合において、その算定方法によって求められる最低制限価格の範囲は前項の規定によらないことができる。

3 第1項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低制限価格を記載した書面を封かんし、第18条の予定価格を記載した書面とともに開札場所に置かなければならない。

4 前項の規定は、入札前に最低制限価格を公表する場合には、適用しない。

(H21―26、H22―38、H24―12、H31―26、R2―44一改)

(入札経過調書)

第32条 契約事務担当課長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第33条 契約事務担当課長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第7条に規定する公告の期間を5日前まで短縮することができる。

(せり売り)

第34条 契約事務担当課長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第35条 指名競争入札の入札者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する許可を有し、現に建設業を営んでいる者

(2) 建設業法第27条の23の規定による経営に関する事項の審査結果を提出できる者

(3) 税目及び税額について市長が定める国税及び地方税を納付している者

2 市長は、前項に定めるもののほか、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定め、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

(資格審査登録名簿)

第36条 市長は、前条の規定に従い、指名競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに、資格者の名簿を作成するものとする。

(指名基準)

第37条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るために必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第38条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて指名業者登録名簿に登載された者の中から、なるべく3人以上指名しなければならない。

(入札事項の通知)

第39条 入札者を指名したときは、第9条第1項に掲げる事項を当該入札者に通知するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第40条 第8条及び第10条から第32条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(H20―9、H22―38、H24―12一改)

第4章 随意契約

(随意契約の限度額)

第41条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により定める金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第42条 随意契約によろうとするときは、第17条の規定に準じ、予定価格をあらかじめ定めなければならない。

(見積書の徴取)

第43条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2以上の者から見積りを徴さなければならない。

(見積書徴取の省略)

第44条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、目的及び性質により見積書を徴する必要がないと市長が特に認めるとき。

(H20―60一改)

(随意契約の内容等の公表)

第45条 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約を締結しようとし、又は締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 発注の見通し

(2) 契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法(施行令第167条の2第1項第4号の規定により随意契約を締結しようとする場合に限る。)

(3) 契約の締結状況

(4) その他市長が必要と認める事項

(一般競争入札に関する規定の準用)

第46条 第8条の規定は、随意契約の場合に準用する。

第5章 契約の締結

(契約の締結)

第47条 契約事務担当課長は、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくはせり売りにより相手方を決定したときは、契約書を作成し、決定通知の日の翌日から起算して7日以内(飯塚市の休日を定める条例(平成18年飯塚市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)に締結しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。

2 前項本文の場合において、当該契約者が遠隔地にあるときその他必要があるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 契約事務担当課長は、前項の規定による契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に交付するものとする。

4 落札者が第1項に規定する期間内に契約を締結しないときは、契約をしないものとみなす。

(R5―25一改)

(契約書の記載事項)

第48条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約の変更及び解除

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) その他の必要な事項

(R2―27一改)

(契約書作成の省略)

第49条 第47条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事、製造その他の請負契約(委託契約を除く。)で、契約金額が130万円以下の契約を締結するとき。

(2) 委託又は修繕の契約で、契約金額が50万円以下の契約を締結するとき。

(3) 物品購入契約で、契約金額が80万円以下の契約を締結するとき。

(4) 前3号に規定する契約以外の契約で、契約金額が50万円以下の契約を締結するとき。

(5) せり売りに付するとき。

(6) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約をするとき。

(8) 単価契約をもって契約済の場合における物品の購入契約、その他の契約をするとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(H20―60、H29―6、R2―44一改)

(請書等の徴取)

第50条 契約事務担当課長は、前条の場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これらに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、軽徴な契約を除く。

(契約保証人)

第51条 市長は、契約者が契約に際し、契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を必要とする場合にあっては、適当と認める1人以上の契約保証人を立てさせなければならない。

2 契約保証人は、契約者が負担した債務一切につき、その責めを負うものとする。

3 市長は、契約者が第60条第1項の規定に該当したときは、契約保証人に対し契約者に代わって契約の履行をすべきことを請求することができる。

4 契約保証人は、前項に規定する請求があったときは、第56条第1項の規定にかかわらず契約に基づく契約者の権利及び義務を継承する。

(契約保証金)

第52条 市長は、契約者をして契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約金額が300万円未満のとき。

(4) 契約者が第5条又は第35条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年の間に市若しくは他の地方公共団体又は国(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約を締結するとき。

(9) 前条の規定による契約保証人を立てたものについて市長が認めたとき。

(10) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に契約保証金を納めさせる必要がないと認めるとき。

3 契約内容の変更により契約金額の3割以上の増減が生じたときは、これに相当する契約保証金を追加して納付させ、又は契約者の請求によりこれに相当する金額を還付することができる。

(H20―60、H21―16一改)

(契約保証金に代わる担保等)

第53条 第12条から第16条まで及び第26条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第12条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第16条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 前項において準用する第13条に定めるもののほか、次に掲げるものを契約保証金の納付に代えて提供させることができる。

(1) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(仮契約)

第54条 市長は、飯塚市議会の議決に付すべき契約に関する条例(平成18年飯塚市条例第56号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第6章 契約の履行

第1節 通則

(前金払)

第55条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事に要する経費については、契約金額の100分の40を超えない金額について前金払をすることができる。

2 契約者は、前項の規定により前金払を受けようとするときは、契約締結の日から30日以内に保証事業会社の交付する保証証書を添えて、前金払申請書を市長に提出しなければならない。

3 契約者は、工期が延長されたときは、それに伴い前金払保証期間を延長させなければならない。

4 市長は、前金払をした後に工事内容の変更その他の理由により著しく請負代金額を変更したときは、増額工事については追加支給を行うことができ、減額工事については既に支給した前金払の額のうち超過額の返還を相当の期日を定めて請求することができる。この場合において、増額工事については前2項の規定を準用する。

5 契約者は、前項の規定により超過額の返還を請求されたときは、指定された期日までに返還しなければならない。

6 市長は、契約者が前項の返還を行わないときは、遅滞損害金を徴収することができる。この場合においては、第58条の規定を準用する。

(R2―44、R5―25一改)

(中間前金払)

第55条の2 前条第1項の規定により前金払を行った請負契約については、契約金額の100分の20を超えない金額について、同項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

2 契約者は、前項の規定により中間前金払を受けようとするときは、保証事業会社の交付する保証証書を添えて、中間前金払申請書を市長に提出しなければならない。

3 前条第3項から第6項の規定は、中間前金払について準用する。この場合において、「前金払」とあるのは「中間前金払」と読み替えるものとする。

(H22―38追加)

(権利義務の譲渡)

第56条 契約者は、契約によって生ずる権利及び義務並びに契約保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、市長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

2 契約者は、契約の目的又は工事現場に搬入した検査合格済工事材料又は工事仮設物を第三者に売却し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、市長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(R2―27一改)

(違約金)

第57条 市長は、契約者の責めに帰すべき理由により契約を解除したときは、契約者から違約金として契約金額の100分の10以上に相当する金額を徴収する旨の契約をするものとする。

2 前項の違約金は、保証金又はこれに代替される担保を納付している場合には、その額を控除したものとする。

(遅滞損害金の徴収)

第58条 市長は、契約者の責めに帰すべき理由によって履行期限内に契約の履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数1日につき物件の購入に関するものについては未納部分の代金に、工事請負契約に関するものについては請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額に、その他の契約にあっては契約金額に第97条に規定する率以上の率を乗じて得た金額を徴収するものとする。ただし、天災地変その他の特別な理由があると認められるときは、これを減免することができる。

(H20―9一改)

(損害金の徴収方法)

第59条 前2条に規定する違約金、遅滞損害金の徴収については、契約者又は保証人に対する契約金その他の債務があるときは、これを相殺し、なお、不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。

(契約解除)

第60条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約者の責めに帰すべき理由により履行期間内又は期間経過後相当の期間内に履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく着手時期を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の締結又は履行に不正の行為があったとき。

(4) 正当な理由がなく関係職員の指示に従わないとき、又は契約内容の検査、監督に際し当該契約の職務執行を妨害したとき。

(5) 契約者たる資格を欠き、又は契約解除の申出があったとき。

(6) 正当な理由がなく第68条に規定する期間内に工程表等を提出しないとき、又は再提出の要求に応じないとき。

(7) 第66条又は第73条の規定に違反したとき。

(8) 仮契約締結後、市議会の議決を得るまでの間において、市長から指名停止又は指名保留の措置を受けたとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、契約者又はその代理人が法令若しくはこの規定又は当該契約の重要な事項に違反し、履行を怠ったとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合においては、工事の出来形部分で検査に合格したものについての所有権は市に帰属するものとし、市長は、その出来形部分に対する請負代金相当額を支払うものとする。

3 市長は、第1項の規定により契約解除によって生じた契約者の損害については、賠償の責めを負わない。

(H22―38、H29―6一改)

(契約解除の通知)

第61条 市長は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、直ちにその旨を契約者に通知しなければならない。

2 契約者は、前項の通知を受けたときは、直ちに契約の履行を中止しなければならない。

(保険の加入)

第62条 市長は、契約の目的物及び工事材料(市長の支給材料を含む。)が火災、盗難その他不測の事故によって損害を生ずるおそれがある場合には、設計図書(設計書、図面、仕様書、現場説明書等をいう。以下同じ。)に定めるところにより、その目的物及び工事材料(市長の支給材料を含む。)を保険に加入させなければならない。

(部分払)

第63条 市長は、必要と認める場合は契約履行の完了前に契約者からの請求により代価の一部を支払う(以下「部分払」という。)ことができる。

2 前項の部分払の金額は、請負工事にあってはその既済部分に対する代価の10分の8を、物件の購入にあってはその既納部分に対する代価の10分の9を超えることはできない。ただし、物件の購入の場合において、部分使用をしたときは、その使用部分に対しその代価の全額まで支払うことができる。

3 部分払の回数は、次によるものとする。ただし、契約で特に定めたときは、この限りでない。

(1) 契約金額が130万円を超え2,000万円までの契約にあっては、1回

(2) 契約金額が2,000万円を超え5,000万円までの契約にあっては、2回以内

(3) 契約金額が5,000万円を超える契約にあっては、2回に、5,000万円増すごとに1回を加えた回数以内

4 第1項の規定により部分払をした場合において、建設工事等については全部の履行が完了するまでの危険負担は契約者が負うものとする。

5 部分払をする場合において、第55条の規定による前金払をしたものについては、その契約金額に対する部分払の金額の割合を前金払の金額に乗じて得た額を控除するものとする。

第2節 工事請負

(監督)

第64条 市長は、契約者が工事施行中、常時又は随時に職員(以下「監督員」という。)をして必要な指示又は監督を行わせるものとする。

2 市長又は監督員は、現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。)又は主任技術者をいう。以下同じ。)、専門技術者その他契約者が工事を施行するため使用している下請負人、労働者等で工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、契約者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(R2―46一改)

(現場代理人及び監理技術者等)

第65条 契約者は、工事現場に常駐し、監督員の監督を受け、指示に従い、工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。ただし、契約者は、やむを得ない理由があるときは、市長に通知して現場代理人を定めることができる。

2 契約者は、建設業法の定めにより、監理技術者等及び専門技術者を定め、書面をもってこれを市長に通知しなければならない。

3 現場代理人は、監理技術者等及び専門技術者を兼ねることができる。

(R2―46一改)

(下請負等の禁止)

第66条 契約者は、契約の履行について工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(工事施行上の注意)

第67条 契約者は、設計図書により誠実に工事を施行しなければならない。

2 契約者は、工事施行に当たり、図面と工事現場の状態が一致しないとき、図面又は仕様書に誤謬若しくは脱漏があるとき、又は地盤等につき予期することのできない状態を発見したときその他の疑義を生じたときは、直ちに監督員に通知し、その指示を受けなければならない。

(工程表及び施工体制台帳)

第68条 契約者は、特に期日の定めがある場合のほか、契約締結後7日以内に工程表を提出して工事を施行しなければならない。ただし、契約金額が130万円以下又は工期が30日未満の軽易な工事にあっては、工程表の提出を省略することができる。

2 契約者は、作成した施工体制台帳(これを変更したことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを市長に提出しなければならない。

(H28―28、H29―6一改)

(材料の検査)

第69条 工事材料につき設計図書に品質等が明示されていないものについては、それぞれ中等以上とする。

2 設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

3 前項の検査に直接必要な経費は、契約者の負担とする。

4 検査の結果、不合格と決定した材料については、契約者は、監督員の指示によって直ちに引き取らなければならない。

5 契約者は、監督員の承認を受けなければ、工事現場に搬入した材料を持ち出すことができない。

(調合材料の検査)

第70条 契約者は、設計図書において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第71条 市長は、契約者に材料を支給し、又は貸与したときは、支給又は貸与の都度受領証又は借用証を徴するものとする。

2 前項の場合において、監督員は、支給材料又は貸与品について契約者立会いの上検査するものとする。

3 契約者は、この支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって保管し、及び使用しなければならない。この場合において、支給材料又は貸与品と自己の材料を交換し、又は混同してはならない。

4 契約者は、工事の完成、変更又は契約の解除により不用となった支給材料又は貸与品があるときは、設計図書に定めるところにより、市長に返還しなければならない。

5 契約者は、故意又は過失によって支給材料又は貸与品を滅失し、若しくは損傷し、又は返還することができないときは、市長が指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は市長が認定した損害を賠償しなければならない。

(工事施行の立会い)

第72条 契約者は、水中又は地中に埋没する工事その他施行後外面から明視することができない工事を施行するときは、監督員立会いの上施行しなければならない。

2 契約者が前項の規定に違反して工事を施行した場合は、監督員は、破壊検査をすることができる。

(改造義務)

第73条 工事の施行が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を指示したときは、契約者は、これに従わなければならない。

(危険負担)

第74条 工事目的物引渡し前に、工事目的物及び工事に使用する材料について生じた損害その他工事の施行に関して生じた損害並びに第三者に及ぼした損害についての賠償は、契約者の負担とする。ただし、市長の責めに帰すべき理由による場合の損害については、この限りでない。

2 契約者は、前項に規定する損害が生じたときは、遅滞なくその状況を市長に届け出なければならない。

(工期の延長)

第75条 契約者は、工事に支障を及ぼす天候の不良その他やむを得ない理由により、工期内に契約を履行する見込みがないときは、遅滞なく工期延長申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。

(契約内容の変更)

第76条 市長は、やむを得ない理由により契約金額、工期又は設計若しくは仕様その他の条件を変更する必要があると認めるときは、契約者と協議の上、契約内容を変更することができる。

2 前項の場合において、変更契約金額は、当初設計金額をもって契約金額を除して得た比率を変更設計金額に乗じて得た金額とする。ただし、市長において必要があると認めたときは、あらかじめ別段の算定方法を定めることができる。

3 契約者は、第1項の規定により契約内容を変更しようとするときは、速やかに、変更契約書(又は契約変更請書)を市長に提出しなければならない。

(H28―28一改)

(工事の中止)

第77条 市長は、やむを得ない理由が生じたときは、契約者と協議の上工事を一時中止することができる。この場合において、必要に応じ工期の変更を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による工事の一時中止を解除しようとするときは、その旨を契約者に通知する。

(契約の解除)

第78条 市長は、やむを得ない理由により工事の継続又は工事の完成が不可能であると認めたときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

2 市長は、前項の規定による契約の解除によって生じた契約者の損害を賠償するものとする。この場合において、賠償額は、契約者と協議の上定める。

(契約解除による精算)

第79条 市長は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、工事の既成部分で検査に合格したものは、その部分に対する相当額を支払い、市の所有とすることができる。

(部分使用)

第80条 市長は、工事の一部が完成した場合において、その部分を検査の上合格と認めたときは、その合格部分の全部又は一部を契約者の同意を得て使用することができる。この場合において、市長は、使用部分について管理の責任を負うものとする。

(中間検査)

第81条 市長は、工事施行中において必要があると認めるときは、随時に中間検査を行うことができる。この場合において、契約者に対し必要な措置を指示することができる。

2 次条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(しゅん工検査)

第82条 契約者は、工事が完成したときは、直ちにしゅん工届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、しゅん工届を受理した日から14日以内に、契約者又はその代理人が立会いの上しゅん工検査を行うものとする。この場合において、契約者又はその代理人が検査に立ち会わないときは、検査の結果に対して異議を申し立てることができない。

3 市長は、しゅん工検査のため必要があると認めたときは、契約者に設備させ、又は最小限度の破壊検査をすることができる。この場合において、契約者は、市長が指定する期間内に原状に復し、終了届を提出して再検査を受けなければならない。

4 前項の規定による検査に要した費用は、契約者の負担とする。

(改築及び補修)

第83条 契約者は、しゅん工検査に合格しなかったときは、市長の発する改築(補修)指示書に従い、改築又は補修をしなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(引渡し)

第84条 市長は、しゅん工検査の結果、工事の完成を確認し合格と認めたときは、速やかに、書面をもってその旨の通知をしなければならない。ただし、軽易なものにあっては、口頭をもってその旨の通知をすることができる。

2 工事の完成を確認し合格と認めた後、契約者が書面をもって当該工事目的物の引渡しを申し出たときは、市長は、当該工事目的物の引渡しを受けるものとする。ただし、契約者が申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物の引渡しを求めるものとする。

(契約金の支払)

第85条 市長は、工事目的物の引渡し後、契約者が提出する請求書を受理した日から40日以内に契約金を支払うものとする。ただし、市長が、第82条第2項に規定する期間内にしゅん工検査をしないときは、市長は、検査期間満了となる日の翌日から検査に合格した日までの日数を40日から差し引いた期間内に支払うものとする。

(精算)

第86条 前条の場合において、既に第55条及び第63条の規定による前金払及び部分払があったものに対しては、これらを契約金額から控除して精算するものとする。

(紛争の処理)

第87条 工事の施行に関して、市長と契約者との間に紛争を生じた場合において協議によって解決しないときは、福岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっ旋又は調停によって当該紛争を解決することができる。

2 前項の審査会があっ旋若しくは調停をしないとき、又はあっ旋若しくは調停を打ち切ったときは、市長又は契約者は、審査会に対し、仲裁の申請をすることができる。

第3節 その他の請負

(準用規定)

第88条 運送その他の請負については、工事の請負に関する規定を準用する。ただし、第55条第1項に規定する割合は100分の30を超えない金額、第82条第2項に規定する期限は10日以内、第85条に規定する期限は30日以内とする。

(H22―38、H24―12、H29―6、R2―44一改)

第7章 事務手続

(契約締結の請求)

第89条 課長は、その所管する事業の執行に関し、1件の設計金額が130万円を超える工事、50万円を超える委託若しくは修繕、40万円を超えるの印刷製本の請負又は40万円を超えるの記念品、消耗品、原材料、医薬材料、若しくは備品の購入の契約の締結が必要であるときは、所定の様式によりこれを契約事務担当課長に請求しなければならない。

(H29―6、R2―44一改)

(請求期限)

第90条 前条の規定による契約締結の請求(以下「請求」という。)は、当該年度の2月末日までとする。ただし、契約事務担当課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めるものについては、この限りでない。

(請求書の返戻)

第91条 契約事務担当課長は、請求が前条本文の期日内であっても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めるものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求元に返戻しなければならない。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(請求書類の整備)

第92条 課長は、第89条の場合において、その事務処理に必要な期間を考慮の上、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、起工書、設計書、内訳書、図面等の必要書類を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。

(特殊物件の指定)

第93条 前条の場合において、特殊の物件で、1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。

(契約締結の制限)

第94条 契約事務担当課長は、請求元から示された金額を超えた金額の契約を締結することはできない。

2 契約事務担当課長は、契約の金額が請求元から示された金額を超えることが予想されるときは、速やかに請求元に対してその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。

(契約締結の通知)

第95条 契約事務担当課長は、契約を締結したときは、契約決定通知書に当該契約の関係書類を添えて請求元に通知しなければならない。

(契約の解除及び変更の手続)

第96条 課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類を添えて契約事務担当課長に通知しなければならない。

(1) 市の都合により契約の全部若しくは一部の解除又は減価採用その他の内容変更をする必要があるとき。

(2) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。

(3) 契約者が契約の履行に当たり施行令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。

(4) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約事務担当課長は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。

第8章 雑則

(利息及び遅延利息)

第97条 この規則に定める利息及び遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により定められた率とする。

(契約解除等の通知)

第98条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によってこれを行うものとする。

(帳簿)

第99条 契約事務担当課長は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。

(補則)

第100条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市契約規則(昭和40年飯塚市規則第34号)、穂波町財務規則(平成8年穂波町規則第8号)、筑穂町財務規則(平成11年筑穂町規則第12号)、庄内町財務規則(平成2年庄内町規則第2号)又は頴田町財務規則(昭和41年頴田町規則第2号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日 規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日 規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(飯塚市契約規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行前に発行された旧郵便為替法第20条第1項に規定する郵便為替証書で有効期間が経過していないものは、第3条の規定による改正後の飯塚市契約規則第13条第3号の適用については、同条第3号に規定する為替証書とみなす。

(平成20年3月31日 規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日 規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の公益的法人等への飯塚市職員の派遣等に関する規則等の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(飯塚市契約規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第5条の規定による改正後の飯塚市契約規則第44条第1号、第49条第7号及び第52条第2項第8号に掲げる公益社団法人と公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人と特例財団法人をそれぞれ含むものとする。

(平成21年3月31日 規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日 規則第26号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年9月30日 規則第38号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日 規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日 規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日 規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日 規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月15日 規則第26号)

この規則は、平成31年5月7日から施行する。

(令和2年2月17日 規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日 規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月14日 規則第44号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日 規則第46号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日 規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市契約規則

平成18年3月26日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第61号
平成19年3月31日 規則第26号
平成19年9月28日 規則第78号
平成20年3月31日 規則第9号
平成20年12月18日 規則第60号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年4月30日 規則第26号
平成22年9月30日 規則第38号
平成23年3月28日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年3月13日 規則第6号
平成31年4月15日 規則第26号
令和2年2月17日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第27号
令和2年9月14日 規則第44号
令和2年10月1日 規則第46号
令和5年3月20日 規則第25号