○飯塚市議会の議決に付すべき契約に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

2 前項の契約を結ぼうとするときは、市長は、相手方に議会の議決を得たときに契約が成立する旨を記載した仮契約書を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定による契約に関する事件については、次の議会にこれを提案しなければならない。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市議会の議決に付すべき契約に関する条例

平成18年3月26日 条例第56号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月26日 条例第56号