○飯塚市証人等の実費弁償に関する条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第40号
改正 H19―4、H27―44、H29―31
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定に基づき、証人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(H27―44一改)
(定義)
第2条 この条例において「証人等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により市議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じて出頭した者
(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(5) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により市議会又は委員会の要求に応じて出頭した参考人
(6) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会の要求に応じて出頭した者
(7) 公職選挙法第212条第1項の規定により選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者
(8) その他法律の規定に基づいて、市の機関の要求に応じ、証人、関係人等として出頭した者
(H19―4、H27―44、H29―31一改)
(実費弁償の額)
第3条 証人等が出頭し、又は参加したときは、実費弁償として飯塚市職員等旅費条例(平成18年飯塚市条例第48号)別表第1に定める日当の額を支給する。この場合において、当該証人等が市外在住者(同条例第19条第2号に規定する隣接市町の在住者を除く。)であるときは、同条例に規定する旅費(日当を除く。)を支給する。
(実費弁償の方法)
第4条 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成19年3月31日 条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日 条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日 条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。