○飯塚市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法は、飯塚市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第41号)に規定する市長の例による。

(旅費)

第3条 市長職務執行者の旅費の支給の額及びその支給方法は、飯塚市職員等旅費条例(平成18年飯塚市条例第48号)に規定する市長の例による。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月26日 条例第42号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月26日 条例第42号