○飯塚市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第41号

改正 H19―4、H21―34、H22―21、H27―4、R1―32、R2―35、R3―4、R4―9

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(H19―4、H27―4一改)

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 982,000円

(2) 副市長 月額 800,000円

(3) 教育長 月額 701,000円

(H19―4、H27―4一改)

第4条 前条の給料は、特別職の職員がその職に就いた日から支給し、その職を離れたときは、その日まで支給する。ただし、死亡したときは、その日の属する月まで支給する。

第5条 前条の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(地域手当)

第6条 特別職の職員の地域手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第7条 特別職の職員の期末手当は、給料月額及び当該給料月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「給与条例」という。)第26条第2項に規定する一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額を支給する。ただし、6月に支給する場合においては、同項中「100分の120」とあるのは「100分の140」と、12月に支給する場合においては、同項中「100分の120」とあるのは「100分の155」とする。

2 前項の規定にかかわらず、期末手当の支給については、給与条例第27条及び第28条の規定を準用する。

(H21―34、H22―21、R1―32、R2―35、R3―4、R4―9一改)

(支給の方法)

第8条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 第2条及び第6条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、これらの規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」とする。

(平成19年3月31日 条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日 条例第34号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日 条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日 条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この条例(第1条中第1条の改正規定(「第21条」を「第19条」に改める部分に限る。)及び第5条を除く。)による改正前又は廃止前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月24日 条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日 条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日 条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日 条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

飯塚市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

平成18年3月26日 条例第41号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月26日 条例第41号
平成19年3月31日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年11月30日 条例第21号
平成27年3月27日 条例第4号
令和元年12月24日 条例第32号
令和2年11月24日 条例第35号
令和3年3月31日 条例第4号
令和4年5月27日 条例第9号