ホーム > 「地域計画」の策定について
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更新日:2024年3月14日
令和5年4月1日に施行されました「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」により、地域における農業の将来の在り方や農業上の利用が行われる農用地等の区域等を定めた「地域計画」の策定が、令和7年3月末までに求められております。
また、地域計画策定後の農地の貸し借りの仕組みが変わり、地域計画策定後は農業委員会で受け付けておりました相対による農地の貸し借りの手続きが廃止され、目標地図に基づき、農地中間管理機構を経由した手続きに変わります。
農地の貸し借りの仕組みが変わります(PDF:1,902KB)
農業者の減少や高齢化等で地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されているなか、これまで地域が守り続けてきた農地を次の世代に着実に引き継いでいくため、農作業がしやすく、手間や時間、生産コストを減らすことが期待できる農地の集約化等の実現に向け、「将来、地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか」、「農地を含め、地域農業をどのように維持・発展していくか」など、地域の幅広い意見を取り入れながら、10年後の農地利用の姿を示した「目標地図」を含め、地域の関係者が一体となって「地域計画」の策定を進めるものとなっております。
アンケートや聞き取り等の意向調査を基に、生産組合長を中心とした地域の代表者、地域農業の担い手を中心とした農業者、市や農業委員会やJAなどの関係機関が一体となって「目標地図」の作成を含めた「地域計画」の話し合いを行います。
幸袋地区(中、幸袋、目尾、柳橋、津島、庄司)
日時:令和6年3月18日(月曜日)18時開始
場所:幸袋交流センター2階大研修室
二瀬地区(川津、横田、伊岐須、伊川、相田)
日時:令和6年3月27日(水曜日)18時開始
場所:二瀬交流センター第1・2研修室
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