《埋蔵文化財に関する手続き》
◆飯塚市内で開発や工事の計画を立てるときには、まずその土地が
遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の範囲内か否かを、以下の@かAの
方法で確認してください。
@FAXや電子メールで文化財保護推進室(飯塚市歴史資料館内)に照会する。
※必ず以下の項目を明記してください。
・調査の目的
・ゼンリン等の地図で場所の図示
・地番の明記
・返信先のFAX番号、電子メールアドレス
A文化財保護推進室(飯塚市歴史資料館内)の窓口で照会する。
◆遺跡がある場所(埋蔵文化財包蔵地内)で土地の掘削を伴う建築や
土木工事等を行うときには、文化財保護法による工事着手前の届出が
義務付けられています。(文化財保護法第93条第1項)
◆開発等に伴う埋蔵文化財に取り扱いに関するフローチャート
こちらを必ずご覧ください。
|
【お問い合わせ先】
飯塚市教育委員会教育部文化課文化財保護推進室(飯塚市歴史資料館内)
〒820-0011 福岡県飯塚市柏の森959-1
TEL/FAX:0948-25-2930
E-mail:rekishi@city.iizuka.lg.jp
|