○飯塚市水道施設運転管理及び料金収納等業務委託事業者選定委員会規程
令和3年12月17日
飯塚市企業管理規程第3号
改正 R4―13
(趣旨)
第1条 この規程は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市水道施設運転管理及び料金収納等業務委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、及び審査をする。
(1) 飯塚市水道施設運転管理及び料金収納等業務委託事業者選定プロポーザル実施要領に関すること。
(2) 事業者の選定基準の策定及び事業者の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、8人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから企業管理者が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市職員
(3) その他企業管理者が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命された日から事業者を選定する日までとする。
(R4―13一改)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者(以下「関係人」という。)を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員及び関係人の責務)
第7条 委員は、公正かつ客観的な審査に努めなければならない。
2 委員は、直接間接を問わず、当該業務に関する提案書作成等に関与してはならない。
3 委員及び関係人は、審査の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし、又は自己及び他者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。ただし、飯塚市又は委員会が公表した情報については、この限りではない。
(会議の公開)
第8条 飯塚市情報公開条例(平成18年飯塚市条例第10号)第16条第1項ただし書の規定により、委員会の会議は非公開とする。
(委員の除斥)
第9条 委員は、プロポーザル方式により選定を受けようとする事業者と利害関係を有する場合は、議事に加わることができない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、企業局企業管理課において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月27日 企管規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。