○飯塚市附属機関の設置に関する条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第21号
改正 H18―230、H19―5、H19―26、H19―35、H19―47、H20―6、H20―40、H21―6、H21―29、H22―10、H22―11、H23―1、H23―7、H23―21、H24―19、H24―24、H25―2、H25―3、H25―21、H25―30、H26―27、H26―33、H27―29、H28―4、H28―21、H28―22、H29―2、H29―28、H30―1、H30―2、H30―3、H30―29、H31―2、H31―3、H31―4、H31―5、H31―6、H31―7、H31―8、R1―16、R2―2、R2―11、R3―2、R3―29、R3―30、R4―22、R4―23
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、本市が設置する附属機関に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(R3―29一改)
(名称及び担任事務等)
第2条 附属機関の名称、担任する事務及びその属する執行機関等(執行機関及び地方公営企業の管理者をいう。以下同じ。)は、別表のとおりとする。
(R3―29一改)
(委任)
第3条 前条の附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項は、附属機関の属する執行機関等が定める。
(R3―29一改)
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成18年7月25日 条例第230号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日 条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月10日 条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月10日 条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日 条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日 条例第6号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日 条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日 条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月8日 条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第1号で平成26年2月1日から施行)
2 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年7月27日 条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年7月27日 条例第11号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日 条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日 条例第7号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年7月15日 条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月11日 条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月5日 条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月29日 条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月29日 条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年7月5日 条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、この条例による改正前の飯塚市附属機関の設置に関する条例に基づく飯塚市次世代育成施策推進委員会の委員として委嘱され、又は任命され、現にその職にある者については、この条例第3条第2項の規定により子育て会議の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、子育て会議の委員とみなされる者(この者が欠けた場合における補欠の委員を含む。)の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(平成25年12月27日 条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年10月1日 条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日 条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年7月9日 条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日 条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月6日 条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月6日 条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日 条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日 条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日 条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日 条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日 条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日 条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日 条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日 条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日 条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月29日 条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日 条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月29日 条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日 条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯塚市歴史資料館条例の一部改正)
3 飯塚市歴史資料館条例(平成18年飯塚市条例第103号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年7月11日 条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月26日 条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月26日 条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日 条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日 条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月17日 条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日 条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別表に掲げる飯塚市学校跡地・跡施設売却に係る事業者選定委員会は、改正後の同表に掲げる飯塚市公共施設跡地売却に係る事業者選定委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(令和4年12月23日 条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(H18―230、H19―5、H19―26、H19―35、H19―47、H20―6、H20―40、H21―6、H21―29、H22―10、H22―11、H23―1、H23―7、H23―21、H24―19、H24―24、H25―2、H25―3、H25―21、H25―30、H26―27、H26―33、H27―29、H28―4、H28―21、H28―22、H29―2、H29―28、H30―1、H30―2、H30―3、H30―29、H31―2、H31―3、H31―4、H31―5、H31―6、H31―7、H31―8、R1―16、R2―2、R2―11、R3―2、R3―29、R3―30、R4―22、R4―23一改)
附属機関の属する執行機関等 | 附属機関の名称 | 担任する事務 |
市長 | 飯塚市総合計画審議会 | 総合計画の策定に関して調査審議すること。 |
飯塚市行政経営戦略推進審議会 | 行政経営戦略に関して調査審議すること。 | |
飯塚市公共施設跡地売却に係る事業者選定委員会 | 公共施設跡地の売却に関して公募型プロポーザル方式による売却相手方の選定について審議及び審査すること。 | |
飯塚市特別職報酬等審議会 | 議員報酬並びに市長及び副市長の給料の額に関して調査審議すること。 | |
飯塚市企業立地促進審査会 | 企業立地促進補助金の交付等に関して調査審議すること。 | |
飯塚市新産業創出支援事業補助金審査会 | 新産業創出支援事業補助金の交付等に関して調査審議すること。 | |
飯塚市販路開拓支援補助金審査会 | 販路開拓支援補助金の交付等に関して調査審議すること。 | |
飯塚市中小企業融資制度審議会 | 中小企業融資制度の運用等に関して調査審議すること。 | |
飯塚市観光振興基本計画策定委員会 | 観光振興基本計画に関して調査審議すること。 | |
飯塚市農業振興地域整備促進協議会 | 農業振興地域整備計画に関して調査審議すること。 | |
飯塚市農業経営・生産対策推進協議会 | 農業基本方針の策定、農業経営及び農業の振興対策等に関して調査審議すること。 | |
飯塚市公害防止対策委員会 | クリーンセンターに係る公害防止協定書に基づき調査審議すること。 | |
飯塚市環境保全協議会 | 環境センター、終末処理場及び旧廃棄物処分場に関する公害防止協定に基づき調査審議すること。 | |
飯塚市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種による健康被害が発生した場合の健康被害に関して調査審議すること。 | |
飯塚市健康づくり・食育推進協議会 | 健康づくりや食育推進のための計画の策定に関して調査審議すること。 | |
飯塚市高齢社会対策推進協議会 | 高齢社会の対策に関して調査審議すること。 | |
飯塚市地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの設置及び運営に関して調査審議すること。 | |
飯塚市障がい者施策推進協議会 | 障がい者施策に関して調査審議すること。 | |
飯塚市地域福祉推進協議会 | 地域福祉の推進に関して調査審議すること。 | |
飯塚市公立保育所・こども園あり方検討委員会 | 公立保育所及び公立こども園のあり方に関する事項を調査審議すること。 | |
飯塚市私立保育所運営法人選定委員会 | 飯塚市私立保育所運営法人の選定に関して審議及び審査すること。 | |
飯塚市小型自動車競走事業包括的民間委託業者選定委員会 | 小型自動車競走事業の包括的民間委託に関して公募型プロポーザル方式による業者の選定について審議及び審査すること。 | |
飯塚市交通安全対策推進協議会 | 交通の安全対策に関して調査審議すること。 | |
飯塚市住居表示審議会 | 住居表示に関して調査審議すること。 | |
飯塚市国土利用計画審議会 | 国土利用計画に関して調査審議すること。 | |
飯塚市上下水道事業経営審議会 | 水道事業、下水道事業及び工業用水道事業の方向性、経営の在り方等を総合的に審議すること。 | |
教育委員会 | 飯塚市立学校通学区域審議会 | 飯塚市立学校の通学区域の設定、改廃等に関して調査審議すること。 |
飯塚市心身障がい児(生)就学指導委員会 | 心身障がい児(生)の就学の適正化に関して調査審議すること。 | |
飯塚市いじめ・不登校問題連絡協議会 | いじめ及び不登校の対策に関して調査審議すること。 | |
飯塚市子ども読書活動推進計画策定委員会 | 飯塚市子ども読書活動推進計画に関して調査審議すること。 | |
飯塚市文化財保存活用推進委員会 | 文化財保存活用地域計画の作成及び変更等に関して総合的に調査審議すること。 | |
飯塚市文化施設活用検討委員会 | 文化施設の活用に関して調査審議すること。 | |
企業管理者 | 飯塚市水道施設運転管理及び料金収納等業務委託事業者選定委員会 | 水道施設運転管理業務及び料金収納等業務に関して公募型プロポーザル方式による事業者の選定について審議及び審査すること。 |