○飯塚市公共施設跡地売却に係る事業者選定委員会規則

令和3年4月27日

飯塚市規則第33号

改正 R5―3(題名改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市公共施設跡地売却に係る事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(R5―3一改)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議し、及び審査をする。

(1) 飯塚市公共施設跡地売却プロポーザル実施要領に関すること。

(2) 選定基準の策定及び売却相手方の選定に関すること。

(3) その他選定等必要な事項に関すること。

(R5―3一改)

(組織)

第3条 委員会は、対象物件ごとに7人以内の委員をもって組織する。

2 前項の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市職員

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員は、第2条に規定する諮問に係る事務が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。

2 委員が任命され、又は委嘱されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、その委員は解任され、又は解嘱されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 飯塚市情報公開条例(平成18年飯塚市条例第10号)第16条第1項ただし書の規定により、委員会の会議は非公開とする。

(専門的協議機関の設置)

第9条 委員会は、第2条に掲げる事項について専門的な協議及び検討を行う機関を置くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、行政経営部財産活用課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月11日 規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の飯塚市学校跡地・跡施設売却に係る事業者選定委員会規則(以下「改正前の規則」という。)第3条第2項の規定により委嘱された委員で、この規則の施行の日において引き続き委員であるものは、改正後の飯塚市公共施設跡地売却に係る事業者選定委員会規則第3条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。

3 前項の規定による委員の任期は、改正前の規則第4条第1項の規定により委嘱された期間とする。

飯塚市公共施設跡地売却に係る事業者選定委員会規則

令和3年4月27日 規則第33号

(令和5年1月11日施行)