○飯塚市災害対応職員被服貸与規則

令和3年3月31日

飯塚市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長、副市長、教育長、企業管理者及び飯塚市職員定数条例(平成18年飯塚市条例第22号)第2条に規定する職員のうち市長が必要と認めた者に対し、災害対応等に資するため、活動服その他の物品(以下「被服」という。)を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 貸与する被服は次に掲げるものとし、被服を貸与する者については市長が別に定める。

(1) 活動服(上下衣、帽子及びベルトをいう。)

(2) 飯塚市消防団員被服等貸与規程(平成18年飯塚市訓令第31号)の規定により飯塚市消防団員に貸与する被服等と同等程度のもの

(被服の着用)

第3条 貸与された被服は、職務遂行上必要なときに着用するものとする。

(被服の取扱い)

第4条 被服を貸与された者は、貸与された被服等については常に清潔にし、正常な状態において管理しなければならない。

(亡失、損傷等)

第5条 被服を貸与された者は、当該被服の全部若しくは一部を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合は、速やかに貸与被服亡失(損傷)(別記様式)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の亡失又は損傷がやむを得ない理由によるものであり、代替品を必要と認めるときは、再貸与することができる。

3 被服を貸与された者は、自己の怠慢又は不注意によって貸与品及び貸与期間の終わらない貸与品を亡失し、又は損傷したときは、これを弁償しなければならない。

(返納)

第6条 被服を貸与された者が、退職等の理由により被服の貸与を受ける資格を失ったときは、貸与被服を速やかに返納しなければならない。

(返納品の再貸与)

第7条 返納された被服でなお使用に耐える見込みのあるものは、再貸与することができる。

(貸与状況の整理)

第8条 総務部防災安全課長は、被服の貸与状況を記録し、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の記録に用いる様式については、飯塚市職員被服貸与規則(平成18年飯塚市規則第38号)別記様式に所要の修正を加えて用いるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸与されている被服については、この規則の規定により貸与されたものとみなす。

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飯塚市災害対応職員被服貸与規則

令和3年3月31日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)