○飯塚市消防団員被服等貸与規程

平成18年3月26日

飯塚市訓令第31号

改正 H25―17、H29―5

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市消防団員(以下「団員」という。)に対する被服その他の物品(以下「被服等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類、数量等)

第2条 団員に貸与する被服等の種類及び数量は、別表に掲げるとおりとする。

2 貸与期間は、貸与の日から退団日までとする。ただし、被服等の使用状況により、当該被服等を後任者に引き続き貸与することができる。

3 被服等の使用状況により特に市長が必要と認めたときは、その貸与期間を短縮することができる。

(H29―5一改)

(被服の着用)

第3条 貸与された被服等は、団員として消防業務に従事するときに着用するものとする。

(被服等の取扱い)

第4条 団員は、貸与された被服等については常に清潔にし、正常な状態において管理しなければならない。

(亡失、損傷等)

第5条 団員は、被服等の貸与期間の終わらない貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

2 前項の亡失又は損傷がやむを得ない理由によるものであり、市長が代替品を必要と認めるときは、再貸与することができる。

3 団員は、自己の怠慢又は不注意によって貸与品及び貸与期間の終わらない貸与品を亡失し、又は損傷したときは、これを弁償しなければならない。

(返納)

第6条 団員は、退団したときは速やかに貸与品を返納しなければならない。

(返納品の再貸与)

第7条 返納された被服等でなお使用に耐える見込みのあるものは、適宜期間を付して再貸与することができる。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、合併前の飯塚市消防団員被服等貸与規程(昭和61年飯塚市訓令第9号)の規定により貸与した被服は、この訓令の相当規定により貸与したものとみなす。

(平成25年7月11日 訓令第17号)

この訓令は、平成25年7月11日から施行する。

(平成29年3月24日 訓令第5号)

この訓令は、平成29年3月24日から施行する。

別表(第2条関係)

(H29―5全改)

被服等の種類

数量

刺子上衣

1着

刺子下衣

1着

刺子腹掛

1着

刺子ベルト

1本

甲帽

1個

略帽(アポロキャップ)

1個

活動服(上下衣・ベルト)

1着

甲種上衣(副分団長以上の団員及び女性分団員に限る。)

1着

甲種下衣(副分団長以上の団員及び女性分団員に限る。)

1着

甲種靴(女性分団員に限る。)

1足

編上靴

1足

ゴム長靴

1足

耐切創手袋

1双

飯塚市消防団員被服等貸与規程

平成18年3月26日 訓令第31号

(平成29年3月24日施行)