○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う飯塚市公の施設の使用料等の減免の基準等の特例を定める規則
令和2年8月26日
飯塚市規則第42号
改正 R3―17、R3―40、R3―47、R3―58、R4―8
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資する公の施設の利用に関し、当該公の施設の使用料及び利用料金(指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせている場合において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものをいう。以下同じ。)の減免の基準等の特例を定めるものとする。
(対象者)
第3条 この規則による使用料の減免の対象者は、使用許可の申請日において市内に住所を有する者とする。
(減免の基準等)
第4条 別表の左欄に掲げる規定中市長が特に必要と認めるときとは、市長が対象施設の利用につき新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資すると認めるときとする。
(還付)
第5条 この規則の規定により使用料を減免した場合において、既に納付された使用料の額が減免後の使用料の額より多いときは、その差額を還付する。
(様式)
第6条 この規則の規定に基づく使用料の減免申請及び差額の還付請求は、別記様式により行うものとする。ただし、対象施設において現に使用している様式で対応できるものについては、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月14日から令和4年9月30日までの使用に係るものについて適用する。
(R3―17、R3―40、R3―47、R3―58、R4―8一改)
附則(令和3年3月29日 規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日 規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日 規則第47号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日 規則第58号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日 規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中の飯塚市健幸プラザ条例の規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(R3―47、R4―8一改)
同条例第2条に規定する施設及びその附属設備等 | |
同条例第2条に規定する施設及びその附属設備等 | |
同条例第1条に規定する施設のうち、研修室、和室、音楽室、多目的室及び調理室並びにその附属設備等 | |
同条例第2条に規定する施設及びその附属設備等 | |
同条例第2条に規定する施設及びその附属設備等 | |
同条例第2条に規定する施設のうち、多目的ホール、研修室、調理室、生涯学習室及び大広間並びに器具等 | |
同条例第2条に規定する施設のうち、運動指導室 | |
同条例第1条に規定する施設のうち、研修室及びその附属設備等 | |
同条例第1条に規定する施設のうち、会議室及びその附属設備等 | |
同条例第2条に規定する施設のうち、会議室及び多目的室並びにその附属設備等 | |
同条例第2条に規定する施設及びその附属設備等 | |
同条例第2条に規定する施設及びその附属設備等 | |
同条例第3条に規定する施設のうち、多目的室及びその附属設備等 |