○サンビレッジ茜条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第188号
改正 H19―16、H26―1、R1―3
(設置)
第1条 本市の活力と個性ある町づくりを推進し、市民の福祉の向上を図るため、サンビレッジ茜を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 サンビレッジ茜を構成する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 人工芝スキー場等施設 飯塚市山口845番地38
(2) キャンプ場施設 飯塚市山口845番地38
(3) セントラルロッジ 飯塚市山口845番地38
(4) 茜ドーム 飯塚市山口845番地57
(指定管理者による管理)
第3条 サンビレッジ茜(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の運営に関し市長が必要があると認めること。
(休館日)
第5条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日)
(2) 12月31日から翌年の1月1日までの日
2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、市の公報紙、ホームページへの掲載等により、広く周知しなければならない。
(開館時間)
第6条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第8条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(入館の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、施設への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となるものを携行する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障がある者
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 利用料金は、前納とする。ただし、団体等の利用により必要と認められる場合は、この限りでない。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(H19―16全改)
(友の会会員)
第13条 施設を利用しようとする者は、サンビレッジ茜友の会会員(以下「友の会会員」という。)になることができる。
2 友の会会員の会費は、年額大人2,100円、小人1,050円とする。ただし、会費は、消費税及び地方消費税を含む。
3 友の会会員の有効期間は、入会の日の属する年度限りとする。
(H26―1、R1―3一改)
(利用料金の減免等)
第14条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(H19―16一改)
(利用料金の不還付)
第15条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(H19―16一改)
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間のサンビレッジ茜の管理は、なお合併前の例による。
3 施行日の前日までに、合併前のサンビレッジ茜内施設の設置及び管理に関する条例(平成17年筑穂町条例第8号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月31日 条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日 条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月11日 条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(H19―16、H26―1、R1―3一改)
(1) 人工芝スキー場関連施設
種類 | 区分 | 単位 | 料金 | 備考 |
入場料 | 大人 | 1人 | 310円 | 友の会会員は大人150円、小人100円とする。 |
小人 | 200円 | |||
人工芝スキー滑走料 | 大人 | 1人1日 | 1,570円 |
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小人 | 840円 | |||
大人 | 1人半日 | 1,050円 | ||
小人 | 520円 | |||
大人 | 1人2時間 | 520円 | ||
小人 | 260円 | |||
スキー道具貸出料 | 大人 | 1回1組 | 1,570円 |
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小人 | 1,050円 | |||
大人 | 1回1点 | 1,050円 |
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小人 | 520円 | |||
リフト利用料金 | 1回 | 200円 |
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1日券 | 2,100円 | |||
半日券 | 1,570円 | |||
2時間券 | 790円 | 小人のみ | ||
スキーセット料金 | 大人 | 1人2時間 | 2,620円 | 人工芝スキー滑走料、道具貸出料及びリフト利用料金を含み、入場料を含まない。 |
小人 | 1,570円 | |||
スーパースレイ利用料 | 大人 | 1回 | 430円 |
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小人 | 310円 | |||
ソリ利用料 | 1台 | 310円 | 1時間 | |
パットゴルフ利用料金 | 1回 | 310円 | 1組 | |
遊具利用料金 | 1回 | 100円 |
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コインロッカー利用料金 | 1回 | 200円 |
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シャワー室利用料金 | 1人1回 | 100円 |
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備考
1 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。
2 表中区分欄に掲げる「大人」とは、高校生以上(15歳以上)、「小人」とは、5歳以上中学生までをいう。
3 表中「半日」とは、4時間を限度とする。
(2) キャンプ施設利用料金
施設名 | 単位 | 料金 | 備考 | |
バンガロー | 1棟 | 1泊 | 5,240円 |
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テント敷 | 1区画 | 1泊 | 1,570円 |
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貸寝具 | 1組 | 1回 | 630円 | 毛布、枕、マット |
バーベキュー小屋A | 1棟 | 1回 | 3,140円 |
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バーベキュー小屋B | 1区画 | 1回 | 1,570円 |
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冷暖房 | 1時間 | 1回 | 100円 |
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備考
1 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。
2 「1泊」とは、午後3時から翌日の午前10時までとする。
3 日帰り利用料金は、1泊の50パーセント相当額を徴収するものとする。
(3) セントラルロッジ
1 施設利用料金
施設名 | 単位 | 料金 | 備考 | |
第1研修室(洋) | 1部屋 | 1時間 | 2,100円 | ロッジ1号館 |
第2研修室(和) | ||||
第3研修室 | ロッジ2号館 |
2 宿泊利用料金(1泊につき)
区分 | 料金 | 備考 | |
市内居住者及び友の会会員 | 大人 | 1,680円 | 貸寝具を含む。 |
小人 | 840円 | ||
市外居住者 | 大人 | 2,310円 | |
小人 | 1,150円 |
備考
1 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。
2 表中「小人」とは、小学生及び中学生をいう。
3 「1泊」とは、午後5時から翌日の午前10時までとする。
(4) 茜ドーム
区分 | 料金 | 備考 | ||
市内居住者 | 大人 | 2時間 | 310円 |
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小人 | 150円 | |||
市外居住者 | 大人 | 630円 | ||
小人 | 310円 | |||
照明料 | 1,050円 |
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備考 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。