○飯塚市協働のまちづくり推進委員会規則
令和2年3月26日
飯塚市規則第15号
改正 R5―50
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市協働のまちづくり推進条例(令和2年飯塚市条例第11号。以下「条例」という。)第15条第2項の規定に基づき、飯塚市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 協働のまちづくりに関する課題の抽出及び解決に関すること。
(2) 条例に基づく施策の検証及び改善に関すること。
(3) その他協働のまちづくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市内の各種団体の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、その委員は解嘱されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員長は、第2条各号に掲げる事項について専門的な検討を行う必要があるときは、委員会の議決により専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属するべき委員は、委員の互選により定める。
3 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する委員(第5項において「部会員」という。)のうちから、委員長が指名する。
4 部会長は、委員長の命を受け、専門部会の会務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
8 部会長は、専門部会の会議の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、市民協働部市民活動支援課において処理する。
(R5―50一改)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月2日 規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。