○飯塚市協働のまちづくり推進条例

令和2年3月26日

飯塚市条例第11号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民等、活動団体及び市の役割(第5条―第10条)

第3章 協働のまちづくり(第11条―第14条)

第4章 飯塚市協働のまちづくり推進委員会(第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

飯塚市は、福岡県の中央に位置し、豊かな自然、歴史、文化を有し、大学をはじめ、研究機関や医療機関が集積した筑豊の中心都市です。

将来にわたり明るく住みよい、共に支え合うまちづくりを実現するために、市民一人ひとりの人権が大切にされ、市民相互が豊かに交流し、助け合い、安全安心で住み続けたい郷土のまちづくりを推進しています。

全国的に見られるように、飯塚市においても、少子高齢化、核家族化の進行により、人と人とのつながりが希薄化する一方で、市民等、自治会をはじめとした地域活動団体、NPOなどの市民活動団体がまちづくりの担い手として、様々な分野で果たす役割が大きくなっています。

このため、市は、市民等及び活動団体と情報共有を図り、市民等の多様な意見を反映できる機会を設けながら、人権尊重及び男女共同参画の視点にたち、それぞれの役割に応じた取組を進めることで、地域の課題を自らが解決できるような市民の力や地域の力を醸成し、自主自立した協働のまちづくりを推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、飯塚市の協働のまちづくりにおける基本理念を定め、市民等、活動団体(地域活動団体及び市民活動団体をいう。以下同じ。)及び市の役割を明らかにするとともに、協働のまちづくりに係る市の支援等に関し必要な事項を定め、協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協働 市民等、活動団体及び市が、相互の理解と尊重の下、対等な関係となるよう役割と責任の分担を明確にし、共通の目的及び目標に向かって相互に取り組むことをいう。

(2) 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。

 市内に住所又は居所を有する者

 市内に事務所若しくは事業所を有する個人及び法人又は市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者

 市内に存する学校に在学する者

(3) 市 市長その他の執行機関をいう。

(4) 地域活動団体 自治会、まちづくり協議会その他市内の一定の地域を単位とする組織であって、市民が相互に助け合うことを目的とした団体をいう。

(5) 市民活動団体 NPO、ボランティア団体その他の市民の自主的な活動により、公益の増進に寄与することを目的とした団体であって、営利を目的としないものをいう。

(6) まちづくり協議会 市内12地区に設置された交流センターを拠点として、当該地区の市民等及び活動に賛同する団体で構成される協議会をいう。

(基本理念)

第3条 飯塚市の協働のまちづくりは、市民一人ひとりの人権を大切にし、市民等、活動団体及び市の、相互の理解、尊重及び協力に基づき推進するものとする。

(条例事項の尊重)

第4条 市民等、活動団体及び市は、この条例で定める事項を尊重するものとする。

第2章 市民等、活動団体及び市の役割

(市民等の役割)

第5条 市民等は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持ち、自らできることを考え、自治会活動など協働のまちづくりの実践に努めるものとする。

2 市民等は、自らが居住する区域等の自治会加入に努めるものとする。

(自治会の役割)

第6条 自治会は、その区域内の自治会活動において、市民等が交流し、助け合いながら、課題の解決に取り組むとともに、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(まちづくり協議会の役割)

第7条 まちづくり協議会は、その地区内において、中核となる組織として、構成団体及び市と調整を図り、課題の解決に取り組むとともに、活動を通して、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(地域活動団体の役割)

第8条 地域活動団体は、地域内のつながりを構築するとともに、個人では解決困難な課題について地域でできることを考え、その課題の解決を図る取組等を通じて協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第9条 市民活動団体は、地域性及び専門性をいかし、活動の質を高め、継続して協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(市の役割)

第10条 市は、市民等及び活動団体の自主性を尊重し、協働のまちづくりの推進に関し必要な施策を講じるものとする。

2 市は、活動団体が行う協働のまちづくりに資する活動等に対し、必要な支援を行うものとする。

第3章 協働のまちづくり

(協働の推進)

第11条 市民等、活動団体及び市は、人権尊重及び男女共同参画の視点にたち、相互にそれぞれの特徴をいかし合いながら、共通の課題を解決し、協働のまちづくりを積極的に推進するよう努めるものとする。

(人づくり)

第12条 市民等、活動団体及び市は、協働のまちづくりの人材発掘と、育成の充実に努めるものとする。

(情報の共有)

第13条 市民等、活動団体及び市は、協働のまちづくりを推進するため、相互に情報を共有することに努めるものとする。ただし、市民等の権利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。

(市職員の意識及び参加推進)

第14条 市職員は、協働のまちづくりの重要性を認識するとともに、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めなければならない。

第4章 飯塚市協働のまちづくり推進委員会

(飯塚市協働のまちづくり推進委員会の設置等)

第15条 この条例の実効性を高め、協働のまちづくりを推進するため、飯塚市協働のまちづくり推進委員会を置く。

2 飯塚市協働のまちづくり推進委員会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(条例の見直し)

第16条 市長は、必要に応じてこの条例を見直すものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

2 飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

飯塚市協働のまちづくり推進条例

令和2年3月26日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)