○いいづかスポーツ・リゾート条例施行規則

令和元年7月11日

飯塚市規則第4号

改正 R2―30、R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、いいづかスポーツ・リゾート条例(令和元年飯塚市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免)

第2条 条例第12条の規定により利用料金を減免する基準及び割合は、次のとおりとする。ただし、基本宿泊利用料金を除く。

(1) 市が主催又は共催する行事に利用するとき 全額

(2) 市が後援する行事に利用するとき 100分の50

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が定める率

2 利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(R2―30一改)

(利用料金の割増又は割引)

第3条 条例別表に定める基本宿泊利用料金は、次のとおり割り増し、又は割り引くことができる。

(1) 1室1名利用の場合は、基本宿泊利用料金から4,000円を割り引き、1室3名以上利用の場合は、1名につき4,000円を割り増す。ただし、小学生以下の児童で寝台を必要としない場合はこの限りでない。

(2) 平日(金曜日を除く。)以外の利用の場合は、10,000円を上限として割り増すことができる。

(3) 超過・特別プランの場合は、15,000円を上限として割り増すことができる。

(利用料金の還付)

第4条 条例第13条ただし書の規定により指定管理者が特別の理由があると認めて利用料金を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者が利用の前日までに利用の取消し又は変更を申し出たとき。

(2) 災害等により利用ができなくなったとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により市において利用の必要が生じ利用の許可を取り消したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき。

2 利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具等を館外に持ち出さないこと。

(2) 許可された利用目的以外に施設及び附属設備その他器具等を利用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱窓扉等にはり紙し、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 職員の正当な指示に従うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当な行為をしないこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ条例施行規則の廃止)

2 飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ条例施行規則(平成18年飯塚市規則第181号)は、廃止する。

(令和2年4月1日 規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(R4―22一改)

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(R4―22一改)

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いいづかスポーツ・リゾート条例施行規則

令和元年7月11日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)