○いいづかスポーツ・リゾート条例

令和元年7月11日

飯塚市条例第13号

(設置)

第1条 市内を訪れる観光客及びスポーツ施設利用者の受入れを促進し、交流人口の拡大及びスポーツ振興を図るとともに、地域の活性化と福祉及び健康づくりの向上を目的として、いいづかスポーツ・リゾートを設置する。

(位置)

第2条 いいづかスポーツ・リゾートの位置は、飯塚市仁保8番地37とする。

(指定管理者による管理)

第3条 いいづかスポーツ・リゾートの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) いいづかスポーツ・リゾートの利用の許可に関すること。

(2) いいづかスポーツ・リゾートの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施設の運営上必要があると認めること。

(休館日)

第4条 いいづかスポーツ・リゾートは、休館しないものとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休館することができる。

2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、いいづかスポーツ・リゾートの見やすい場所に臨時の休館日を掲示しなければならない。

(利用時間)

第5条 いいづかスポーツ・リゾートの利用時間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項ただし書の規定に準用する。この場合において、同条第2項中「臨時の休館日」とあるのは、「利用時間」と読み替えるものとする。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 第6条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入館の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、いいづかスポーツ・リゾートへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となるものを携行する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障がある者

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。ただし、同項第4号及び第5号の場合は、この限りでない。

(利用料金)

第11条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の減免等)

第12条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、あらかじめ市長が定める基準に従い、指定管理者がやむを得ないと認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ条例の廃止)

2 飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ条例(平成18年飯塚市条例第189号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

4 利用申請の受付その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第5条、第11条関係)

1 基本宿泊利用料金

施設名

宿泊利用料金(1室当たり)

ホテル棟

デラックスツイン

25,000円以内

ツイン

15,000円以内

コテージ

20,000円以内

テント

10,000円以内

キャンピングトレーラー

15,000円以内

備考

1 利用料金は、食事料、奉仕料、消費税及び地方消費税を含まない。

2 利用料金は1室2名利用を基本とし、利用する日又は人数に応じ、規則で定める額の範囲内で利用料金を割り増し、又は割り引くことができる。

2 会議室等利用料金

利用区分

会議室等

食事利用の場合

(2時間当たり)

会議等利用の場合

(1時間当たり)

多目的ホール

(午前9時から午後10時まで)

10,000円以内

20,000円以内

小ホール

(午前9時から午後10時まで)

5,000円以内

10,000円以内

備考

1 利用料金は、奉仕料、消費税及び地方消費税を含まない。

2 食事利用の場合の利用時間が2時間に満たない場合は、切り上げて2時間とみなす。

3 会議等利用の場合の利用時間が1時間に満たない場合は、切り上げて1時間とみなす。

3 テニスコート利用料金

区分

利用料金

(1面当たり)

時間

照明料金

屋内(午前8時30分から午後9時まで)

市内居住者

840円以内

1時間

照明を利用する場合は、照明料として1時間につき400円を加算する。

市外居住者

1,680円以内

1時間

屋外(午前8時30分から午後8時まで)

市内居住者

340円以内

1時間

市外居住者

680円以内

1時間

備考

1 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 利用時間が1時間に満たない場合は、切り上げて1時間とみなす。

いいづかスポーツ・リゾート条例

令和元年7月11日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)