○飯塚市文化財保存活用推進委員会規則
平成31年3月27日
飯塚市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市文化財保存活用推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域計画 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3に規定する本市の文化財の総合的な保存整備及び活用に関する計画
(2) 個別計画 本市に存在する個別の文化財の保存整備及び活用に関する計画
(所掌事務)
第3条 委員会は、本市における文化財の総合的かつ計画的な保存及び活用を図るため、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 地域計画に関すること。
(2) 個別計画に関すること。
(3) 文化財の保存及び活用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。
2 個別の分野における施策の基本的な事項を定める個別計画を策定し、又は変更するに当たっては、地域計画との整合を図るものとする。
(組織)
第4条 委員会は10名以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 社会教育機関
(3) 学校教育機関
(4) 行政機関
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を主宰し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議及び会議資料は、原則公開する。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(専門部会)
第9条 専門的事項に係る調査審議のため、委員会に別表のとおり専門部会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の委嘱又は任命については第5条の規定を準用する。
4 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(意見の聴取等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者又は識見を有する者に出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
2 委員長は、必要に応じて関係機関の職員の出席を要請し、その説明又は意見を求めることができる。
(文化財保護審議会の確認)
第11条 地域計画及び個別計画については、飯塚市文化財保護審議会において関係法令及び計画との適正について確認するものとする。
(事務局)
第12条 委員会の事務局は、教育委員会文化課に置く。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(飯塚市教育長に対する事務委任規則の一部改正)
2 飯塚市教育長に対する事務委任規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯塚市歴史資料館条例施行規則の一部改正)
3 飯塚市歴史資料館条例施行規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯塚市鹿毛馬神籠石保存整備委員会規則の廃止)
4 飯塚市鹿毛馬神籠石保存整備委員会規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第47号)は、廃止する。
別表(第9条関係)
協議会の名称 | 委員数 | 担任する事務 |
歴史資料館協議会 | 8名以内 | 歴史資料館の運営及び関連する文化財の保存活用に関し協議すること |
古代史跡協議会 | 8名以内 | 古代の史跡の保存活用及び個別計画策定に関し協議すること |
近代化遺産協議会 | 8名以内 | 近代化遺産の保存活用及び個別計画策定に関し協議すること |