○飯塚市上下水道事業経営審議会規則
平成31年1月15日
飯塚市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の事項に関し調査審議する。
(1) 上下水道事業の各種計画に関すること。
(2) 上下水道事業の経営状況に関すること。
(3) その他市長が上下水道事業の運営上必要と認めること。
(組織等)
第3条 審議会は、10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 上下水道の使用者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企業局企業管理課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。