○飯塚市上下水道事業経営審議会規則

平成31年1月15日

飯塚市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項に関し調査審議する。

(1) 上下水道事業の各種計画に関すること。

(2) 上下水道事業の経営状況に関すること。

(3) その他市長が上下水道事業の運営上必要と認めること。

(組織等)

第3条 審議会は、10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 上下水道の使用者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企業局企業管理課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市上下水道事業経営審議会規則

平成31年1月15日 規則第3号

(平成31年1月15日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成31年1月15日 規則第3号