○飯塚市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日

飯塚市規則第21号

改正 H29―29

飯塚市社会福祉法施行細則(平成24年飯塚市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人設立認可申請及び認可等)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書とする。

2 法第32条の規定による認可の可否は、社会福祉法人設立認可可否決定通知書により申請者に通知し、認可にあっては、社会福祉法人設立認可書を交付するものとする。

3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書により行うものとする。

(社会福祉法人定款変更認可申請及び認可)

第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書とする。

2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書により申請者に通知するものとする。

(H29―29一改)

(社会福祉法人定款変更届)

第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届とする。

(社会福祉法人解散認可(認定)申請及び認可等)

第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書とする。

2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人解散届)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届により行うものとする。

(清算人就任届等)

第7条 法第46条の6第4項の規定による清算人の就任の届出は、社会福祉法人清算人就任登記完了届により行うものとする。

2 法第46条の6第5項の規定による清算人の就任の届出は、社会福祉法人清算人就任登記完了届(異動)により行うものとする。

3 法第47条の5の規定による清算結了の届出は、社会福祉法人清算結了届により行うものとする。

(H29―29一改)

(社会福祉法人合併認可申請及び認可)

第8条 省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)とする。

2 市長は、法第50条第4項及び第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により合併の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可可否決定通知書により申請者に通知するものとする。

(H29―29一改)

(社会福祉事業開始届)

第9条 法第69条第1項の規定による第2種社会福祉事業(法第2条第3項第11号の隣保事業のうち、飯塚市の区域内で行われるものに限る。以下同じ。)の開始の届出は、第2種社会福祉事業開始届により行うものとする。

(H29―29繰下)

(社会福祉事業変更届等)

第10条 法第69条第2項前段の規定による第2種社会福祉事業の変更の届出は、第2種社会福祉事業変更届により行うものとする。

2 法第69条第2項後段の規定による第2種社会福祉事業の廃止の届出は、第2種社会福祉事業廃止届により行うものとする。

(H29―29繰下)

(基本財産の処分等)

第11条 社会福祉法人が、その定款に基づき基本財産を処分し、又は担保に供することについて市長の承認を受けようとするときは、社会福祉法人基本財産処分承認申請書又は社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類

(2) 財産目録

(3) 基本財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書及び不動産を評価するに十分な資格を有する者の作成した価格評価書又はこれに準ずる書類

(4) 償還財源として寄附を受ける予定である場合は、寄附者との間に作成した贈与契約書の写し及び寄附者の所得証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(H29―29繰下)

(証明)

第12条 市長は、社会福祉法人からの申請等により、次の各号に掲げる事項を証明するものとする。

(1) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条の28の2第1項に規定する要件を満たす証明

(2) 社会福祉法人の理事の在任証明

2 前項の証明に係る手数料は、飯塚市手数料条例(平成18年飯塚市条例第55号)によるものとする。

(H29―29一改・繰下)

(様式)

第13条 第2条から第11条までに規定する書類の様式については、別に定める。

(H29―29一改・繰下)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(H29―29繰下)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年5月2日 規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

飯塚市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第21号

(平成29年5月2日施行)