○飯塚市手数料条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第55号

改正 H19―29、H19―48、H20―33、H21―9、H21―31、H23―28、H24―8、H27―8、H27―35、H27―43、H28―1、H30―12、R1―4、R2―6、R2―29、R3―15

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(徴収する事務、名称及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務、名称及び金額は、別表に掲げるとおりとする。

(手数料の算定)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ1通又は1人を1件として手数料を算定するものとする。

(1) 同一事項を2通以上証明するとき。

(2) 2人以上の氏名を列記し、証明するとき。

(手数料の納期)

第4条 手数料は、事務執行の請求を受けたとき徴収する。

(手数料の不還付)

第5条 手数料を納付した後、請求事項を変更し、又は取り消した場合においても、既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、請求者の申請により手数料を減免することができる。ただし、別表第2号第4号第6号第7号第8号及び第9号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体及びこれらの機関が請求したとき。

(2) 国又は他の地方公共団体の職員が職務上の必要に基づき請求したとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又は手数料を納める資力がないと市長が認める者が請求したとき。

(4) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事由があると認める者が請求したとき。

(H19―48、H27―8、H27―35、H28―1、R3―15一改)

第6条の2 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定めるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が手数料を納める資力がないと認めるときは、審査請求人等の申請により手数料を減免することができる。

(1) 別表第8号行政不服審査法第38条第1項に規定する提出書類等の交付の部に掲げる手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁)

(2) 別表第8号行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料の交付の部に掲げる手数料 行政不服審査会

(H28―1追加、R3―15一改)

(請求の拒否)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、証明、閲覧その他の請求を拒むことができる。

(1) 秘密に関すること。

(2) 公衆に示すことが適当でないと認められること。

(3) 事実の判明しないこと。

(郵便による請求)

第8条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類を求めようとする者は、第2条に規定する手数料のほか、郵送料に相当する額を負担しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお合併前の飯塚市手数料条例(昭和40年飯塚市条例第52号)、飯塚市住宅用家屋証明申請手数料条例(平成12年飯塚市条例第14号)、飯塚市戸籍手数料条例(平成12年飯塚市条例第15号)、飯塚市臨時運行許可申請手数料条例(平成12年飯塚市条例第16号)、飯塚市鳥獣飼養許可証交付関係手数料条例(平成12年飯塚市条例第17号)、飯塚市犬の登録等手数料条例(平成12年飯塚市条例第18号)、飯塚市動物の飼養又は収容の許可申請手数料条例(平成12年飯塚市条例第19号)、飯塚市屋外広告物許可申請手数料条例(平成12年飯塚市条例第20号)、飯塚市優良宅地・優良住宅認定手数料条例(平成12年飯塚市条例第21号)、穂波町手数料徴収条例(平成12年穂波町条例第4号)、穂波町屋外広告物許可申請手数料条例(平成12年穂波町条例第13号)、筑穂町手数料徴収条例(平成12年筑穂町条例第11号)、筑穂町屋外広告物許可申請手数料徴収条例(平成12年筑穂町条例第12号)、庄内町手数料条例(平成12年庄内町条例第6号)、頴田町犬の登録等に関する手数料条例(平成12年頴田町条例第7号)、頴田町手数料徴収条例(平成12年頴田町条例第9号)、頴田町屋外広告物許可申請手数料条例(平成12年頴田町条例第19号)又は頴田町鳥獣飼養許可証交付関係手数料条例(平成12年頴田町条例第20号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(住民基本台帳カード交付事務の特例)

4 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項の規定による住民基本台帳カードの交付事務(住民基本台帳カードの再交付事務を除く。)に係る手数料については、第2条の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、これを徴収しないものとする。

(H21―9追加)

(平成19年7月10日 条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に事務執行の請求を受け、又は申込みがなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成19年12月26日 条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定申請手数料に係る部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯塚市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の請求に係る手数料について適用し、同日前の請求に係る手数料については、徴収しない。

(平成20年7月4日 条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日 条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月6日 条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日 条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日 条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月27日 条例第8号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。ただし、第6条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成27年9月29日 条例第35号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、別表第8号中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付の項を追加する規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日 条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日 条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月11日 条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日 条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日 条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日 条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(H19―29、H19―48、H20―33、H21―31、H23―28、H24―8、H27―8、H27―35、H27―43、H28―1、H30―12、R1―4、R2―29、R3―15一改)

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)関係

事務

名称

金額

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定による証明書等の交付

戸籍の謄抄本の交付

1通につき 450円

戸籍の記載事項証明書の交付

証明事項1件につき 350円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定による証明書等の交付

除籍の謄抄本の交付

1通につき 750円

除籍の記載事項証明書の交付

証明事項1件につき 450円

戸籍法第120条第1項又は第126条の規定による証明書等の交付

戸籍の記録事項証明書の交付

1通につき 450円

除籍の記録事項証明書の交付

1通につき 750円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出又は申請の受理の証明書の交付

戸籍の届出受理証明の交付

1通につき 350円

(法務省令で定める上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明については、1通につき1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)又は第126条の規定による届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付

届書記載事項証明書の交付

1通につき 350円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他受理した書類の閲覧

届書その他書類の閲覧

書類1件につき 350円

(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)関係

事務

名称

金額

狂犬病予防法第4条第2項及び第5条第2項並びに狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2及び第3条の規定による犬の登録並びに鑑札及び予防注射済票の交付又は再交付

犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)関係

事務

名称

金額

道路運送車両法第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)による自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可の申請

1両につき 750円

(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係

事務

名称

金額

租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地の認定の申請

1件につき 86,000円

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅の認定の申請

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 43,000円

新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 58,000円

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定による住宅用家屋証明書の交付

住宅用家屋証明の申請

1件につき 1,300円

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)関係

事務

名称

金額

住民基本台帳法第11条第1項又は第11条の2第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1件につき 300円

住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項及び第2項の規定による住民票の写し又は第15条の4第1項から第4項までの規定による除票の写しの交付

住民票の写し又は除票の写しの交付

1通につき 300円

住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項及び第2項の規定による住民票の記載事項証明書又は第15条の4第1項から第4項までの規定による除票の記載事項証明書の交付

住民票の記載事項証明書又は除票の記載事項証明書の交付

証明事項1件につき 300円

住民基本台帳法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付

住民票の写しの広域交付

1通につき 300円

住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定による戸籍の附票の写し又は第21条の3第1項から第4項までの規定による戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付

1通につき 300円

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)関係

事務

名称

金額

介護保険法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定申請

1件につき 22,000円

介護保険法第78条の12において準用する第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請

1件につき 15,000円

介護保険法第79条第2項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定申請

1件につき 22,000円

介護保険法第79条の2第4項において準用する第79条第2項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定更新申請

1件につき 15,000円

介護保険法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請

1件につき 22,000円

介護保険法第115条の21において準用する第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請

1件につき 15,000円

介護保険法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定申請

1件につき 22,000円

介護保険法第115条の31において準用する第70条の2第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定更新申請

1件につき 15,000円

備考

1 指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者」という。)指定申請手数料は、同種の指定地域密着型サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)指定申請を同時に行う場合には、徴収しない。

2 介護予防サービス事業者指定更新申請手数料は、同種の介護サービス事業者指定更新申請を同時に行う場合には、徴収しない。

3 介護予防サービス事業者指定申請手数料は、指定地域密着型サービス事業(以下「介護サービス事業」という。)の事業者が、当該事業の指定の最初の更新申請と同時に、同種の指定地域密着型介護予防サービス事業(以下「介護予防サービス事業」という。)を廃止した上で改めて介護予防サービス事業者の指定の申請を行う場合には、徴収しない。

4 介護サービス事業者指定申請手数料は、介護予防サービス事業の事業者が、当該事業の指定の最初の更新申請と同時に、同種の介護サービス事業を廃止した上で改めて介護サービス事業者の指定の申請を行う場合には、徴収しない。

5 所在地が市外にある事業所に係る介護サービス事業者指定申請手数料、介護予防サービス事業者指定申請手数料、介護サービス事業者指定更新申請手数料及び介護予防サービス事業者指定更新申請手数料は徴収しない。

(7) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)関係

事務

名称

金額

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条の規定による登録票の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)関係

事務

金額

行政不服審査法第38条第1項に規定する提出書類等の交付

乾式複写機による写し(単色刷り)

1枚 10円(日本産業規格A列3番まで)

乾式複写機による写し(カラー刷り)

1枚 50円(日本産業規格A列3番まで)

電磁的記録による情報の写しその他上記以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料の交付

乾式複写機による写し(単色刷り)

1枚 10円(日本産業規格A列3番まで)

乾式複写機による写し(カラー刷り)

1枚 50円(日本産業規格A列3番まで)

電磁的記録による情報の写しその他上記以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考

1 用紙の両面に印刷された文書又は図面については、片面を1枚として算定する。

2 乾式複写機による写し(単色刷り、カラー刷り)の用紙は、原則として日本産業規格A列3番までのものを用いるものとする。これを超える場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算出する。

(9) 福岡県条例関係

事務

名称

金額

福岡県化製場等の構造設備の基準等に関する条例(昭和59年福岡県条例第18号)に規定する動物の飼養又は収容の許可書の交付

動物の飼養又は収容の許可申請

1件につき 8,000円

(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件を1件の申請とみなす。)

営利を目的とする屋外広告物及びこれを提出する物件で、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)第5条、第7条第4項、第10条第3項及び第11条第1項の規定による許可申請

屋外広告物許可の申請

はり紙

1枚につき 5円

はり札

1枚につき 10円

広告幕

1枚につき 400円

立看板

1個につき 200円

アドバルーン

1個につき 1,000円

電柱を利用する広告物

1個につき 250円

広告板、広告塔その他の広告物(照明を伴うものについては、右記各欄に定める額に、100分の100に相当する額を加算するものとする。)

2平方メートル未満のもの 500円

2平方メートル以上5平方メートル未満のもの 1,000円

5平方メートル以上10平方メートル未満のもの 2,000円

10平方メートル以上20平方メートル未満のもの 4,000円

20平方メートル以上30平方メートル未満のもの 7,000円

30平方メートル以上50平方メートル以下のもの 11,000円

50平方メートルを超えるもの

11,000円に50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について、1平方メートルにつき250円を乗じて得た額を合算した額。

ただし、その額が60,000円を超えるときは60,000円とする。

(10) その他

事務

名称

金額

飯塚市印鑑条例(平成18年飯塚市条例第164号)第7条の規定による印鑑登録証及び第12条の規定による印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証の交付

1件につき 300円

印鑑登録証明書の交付

1通につき 300円

飯塚市認可地縁団体印鑑条例(平成18年飯塚市条例第165号)第12条の規定による印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書の交付

1通につき 300円

身分に関する証明書の交付

 

1件につき 300円

死体の埋火葬に関する証明書の交付

 

1件につき 300円

納税に関する証明書の交付

税に関する証明

1件につき 300円

市民税課税(非課税)に関する証明書の交付

 

1件につき 300円

資産に関する証明書の交付

資産証明書の交付

1件につき 300円

所得(収入)に関する証明書の交付

 

1件につき 300円

固定資産課税台帳記載事項に関する証明書の交付

 

1件につき 300円

固定資産課税台帳の閲覧

 

1納税義務者につき 300円

公簿、公文書、字図(地番図)、図面等の写し

公簿等の謄写

1件につき 300円(日本産業規格 A列3番まで)

公簿、公文書、字図(地番図)、図面等の閲覧

公簿等の閲覧

1件につき 300円

航空写真図(課税主管課保有分)の写し

航空写真図の謄写

1件につき 500円(日本産業規格 A列3番)

農業用軽油の免除についての耕作農地に関する証明書の交付

 

1件につき 300円

用途地域に関する証明書の交付

 

1件につき 300円

自動車の保管場所確認に関する土地所有証明書の交付

 

1件につき 300円

工事履行証明書の交付

 

1件につき 300円

その他各種証明書の交付

 

1件につき 300円

飯塚市手数料条例

平成18年3月26日 条例第55号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月26日 条例第55号
平成19年7月10日 条例第29号
平成19年12月26日 条例第48号
平成20年7月4日 条例第33号
平成21年3月31日 条例第9号
平成21年10月6日 条例第31号
平成23年12月27日 条例第28号
平成24年3月30日 条例第8号
平成27年3月27日 条例第8号
平成27年9月29日 条例第35号
平成27年12月28日 条例第43号
平成28年3月28日 条例第1号
平成30年3月30日 条例第12号
令和元年7月11日 条例第4号
令和2年3月26日 条例第6号
令和2年10月1日 条例第29号
令和3年6月30日 条例第15号