○飯塚市観光振興基本計画策定委員会規則
平成19年12月26日
飯塚市規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市観光振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、飯塚市観光振興基本計画に関する事項について審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 観光関係団体から推薦された者
(3) 観光協会、商工会議所、商工会から推薦された者
(4) 公募による者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第5条 委員は、第2条に規定する諮問に係る事務が終了したときは、解職されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、経済部商工観光課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項については、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。