○飯塚市公害防止対策委員会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第147号

改正 H21―46、H23―35、H27―37

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市公害防止対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、又は意見を答申するものとする。

(1) クリーンセンターに関わる公害防止協定(以下「公害防止協定」という。)の履行に関する事項

(2) クリーンセンター施設及び設備の重要な変更に関する事項

(3) 公害防止協定の内容の変更に関する事項

(4) 汚染物質等の測定結果に関する事項

(5) ごみ分別収集状況の報告に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた事項に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地元住民の代表者 13人以内

(2) 学識経験を有する者 1人以内

(3) 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所の代表者 1人以内

(4) 小竹町職員 1人以内

(5) 市の職員 1人以内

(H21―46一改)

(任期)

第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、定期会議及び臨時会議とし、会長が招集し、その議長となる。

2 定期会議は、年2回以内とする。

3 臨時会議は、委員又は市長の要請があったときに開催する。

4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民環境部環境対策課において処理する。

(H23―35、H27―37一改)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成21年11月20日 規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日 規則第35号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年5月26日 規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

飯塚市公害防止対策委員会規則

平成18年3月26日 規則第147号

(平成27年5月26日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第147号
平成21年11月20日 規則第46号
平成23年4月1日 規則第35号
平成27年5月26日 規則第37号