○飯塚市総合計画審議会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第21号

改正 H27―35、H29―15

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、飯塚市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、飯塚市総合計画に関する事項について審議するものとする。

(H27―35一改)

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

(H27―35一改)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体において推薦された者

(3) 市内に住所を有する者又は市内の事業所に勤務する者

(4) 市内の大学に在籍する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(H27―35一改)

(任期)

第5条 委員は、第2条に規定する諮問に係る事務が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(H27―35一改)

(会議)

第7条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、行政経営部総合政策課において処理する。

(H29―15一改)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(H27―35一改)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成27年5月19日 規則第35号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

飯塚市総合計画審議会規則

平成18年3月26日 規則第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月26日 規則第21号
平成27年5月19日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第15号