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更新日:2024年5月1日
飯塚市では、コード決済(QRコード決済及びバーコード決済)を導入する市内事業者を支援することを目的として、コード決済の導入に要する経費に対して補助金を交付します。
予算額には限りがあります。予算額に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了いたします。
飯塚市コード決済推進事業費補助金交付要綱(PDF:79KB)
コード決済補助金の対象となる者は、次の要件のすべてに該当するものとする。
1.市内で、現に事業を営む法人又は個人事業主で、市内に事業所を有するもの。
2.日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)のうち小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業の業種に該当し、来客型の施設又は店舗で事業を営むもの
3.令和6年4月1日以降に初めてコード決済を導入したもの、または令和6年度地域活性化応援券取扱店舗となったもの
4.補助金に係る施設又は店舗において、コード決済を継続的に使用する意思があるもの
5.飯塚市キャッシュレス決済推進事業費補助金交付要綱(令和3年飯塚市告示第251号)、飯塚市コード決済推進事業費補助金交付要綱(令和4年飯塚市告示第282号)または飯塚市コード決済推進事業費補助金交付要綱(令和5年飯塚市告示第134号)に基づく補助金の交付を受けていない者。ただし、令和6年度地域地域活性化応援兼カード版取扱店舗で、第4条に規定する期間に、キャッシュレス決済事業者から令和6年度地域活性化応援券事業に利用できるマルチ決済端末を購入する場合を除く。
ただし、次に掲げる者は、コード決済補助金の交付の対象としない
1.暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条件において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
2.法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年経過しない者が役員等となっているもの
3.次に掲げる暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有するもの
コード決済補助金の交付の対象となる経費は、次の表に定めるとおりとし、令和6年4月1日から令和6年12月31日までの間に要した費用とする。
補助対象経費 |
コード決済の導入に要する経費のうち次に掲げるもの 備品購入費
工事費
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補助対象外経費 | 次に掲げるものは補助対象から除外する
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コード決済推進事業費補助金交付申請書兼請求書(PDF:75KB)
❍通帳見開き部分(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)等が書いてあるページ)
【場所】飯塚市役所2階203会議室(事業者向け相談窓口)
よくある質問
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