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更新日:2023年8月30日

選挙運動

選挙運動は、各候補者の政見、政党の政策などを知り、大切な一票を投じる判断の基礎となるものです。そこで、公職選挙法では、選挙の公正・公平を確保するために、選挙運動でできること、できないことを細かく定めています。

 選挙運動期間

選挙運動ができる期間は、公示日(告示日)に立候補の届出が受理されてから、投票日の前日までです。その前の選挙運動は、すべて、時期がいつであるかを問わず事前運動として禁止されています。
後援会の結成やその加入文書などは政治活動として認められていますが、時期・場所・内容・その他その方法いかんによっては、事前運動と認められる場合があります。

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 してはいけない選挙運動

次のような選挙運動は禁止されています。

買収

選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

個別訪問

投票を依頼したり、投票をしないように依頼することを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。

飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物を提供することは、原則としてできません。また、飲食物を陣中見舞などといって選挙事務所に差し入れすることもできません。

署名運動

特定の候補者に投票するように、あるいは投票をしないようにすることを目的に、選挙人に対し署名を集めてはいけません。

気勢を張る行為

選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

18歳未満の人の選挙運動

18歳未満の人は一切の選挙運動ができません。

インターネットを利用して知らないうちに選挙運動を行ってしまう場合もありますので、注意してください。

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 文書による選挙運動

文書による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となりやすいことから、それぞれ、規格、数量、使い方(配布方法や掲示場所等)などについて詳細に決められています。

配ることができる(頒布できる)もの

  1. 選挙運動用はがき
    郵便局による「選挙用」の表示が必要となります。
    郵便によらずに、手渡しなどで配ることはできません。
  2. 選挙運動用ビラ
    新聞折折り込みでの配布や街頭演説の場所、演説会場、選挙事務所での配布のみできます。
    配布する前に届出をし、所定の「証紙」を貼る必要があります。
  3. 国政に関する重要政策等を記載したパンフレットまたは書籍
    衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙において、政党にのみ認められています。
    街頭演説の場所、演説会場、選挙事務所での配布のみできます。

貼ることができる(掲示できる)もの

  1. 選挙運動用ポスター
    掲示場所は、選挙管理委員会が設置する「ポスター掲示場」に限ります。
    「ポスター掲示場」以外の場所に、ポスターを掲示することはできません。
  2. 選挙事務所を表示する立札看板
    候補者は選挙事務所を設置することができ、事務所を表示するための看板類を掲示することができます。
  3. 選挙運動用自動車に取り付ける立札看板
    候補者は選挙運動用の自動車を使用することができ、看板類を掲示することができます。
  4. 個人演説会場で使用する立札看板
    候補者が開催する演説会場において、看板類を掲示することができます。

新聞広告

選挙運動期間中、新聞に公告を掲載することができます。
広告の内容は自由ですが、色刷りは認められておりません。

選挙公報

選挙管理委員会が発行するもので、候補者の氏名、経歴、政見等が掲載されます。
投票日の2日前までに各世帯に配布するほか、市役所や各支所等に据置きます。

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 インターネットによる選挙運動

インターネットによる選挙運動には、次のような制限があります。

(インターネットを使った選挙運動の主なもの)

できること/できないこと 政党 候補者 一般有権者
ウェブサイト等を用いた
選挙運動
ホームページ、ブログ等
SNS(Facebook、Twitter、LINE等)
動画の配信(YouTube、ニコニコ動画等)
電子メールを用いた
選挙運動(※1)
選挙運動用電子メールの送信 ×
選挙運動用ビラ・ポスターを添付した
メールの送信
×
送信された電子メールの転送 △(※2) △(※2) ×
ウェブサイト上に掲載・電子メールに添付された選挙運動用ビラ・
ポスターを紙に印刷して配布(証紙なし)
× × ×

 (※1)自らアドレスを通知し、受信に同意した相手等に限られる送信先には一定の制限がある。
 (※2)新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。

総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

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 言論による選挙運動

言論による選挙運動は、比較的自由に行えますが、次のような制限があります。

街頭演説

街頭演説は、午後8から午前8時までの間は禁止されています。また、学校・病院・診療所等の周辺では静かにするよう努めなければならないこととされています。

個人演説会

個人演説会は、政見の発表・投票の依頼などのために候補者が開催するものです。
選挙公営施設(学校や公民館など)を利用する場合は、1回について5時間以内でなければなりませんが、それ以外の施設(個人の住宅など)では時間制限はありません。
※衆議院議員選挙においては、個人演説会のほかに、政党が開催する演説会も認められています。

連呼行為

連呼行為とは、短時間に同一内容の短い文言を連続して繰り返し呼称することです。
原則として禁止されていますが、演説会場でする場合や、午前8時から午後8時までの間に、街頭演説の場所および選挙運動用自動車の上でする場合は許されています。

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 誰でも自由にできる選挙運動

次の選挙運動は、時間や回数等の制限が特にないため、候補者以外の者でも自由に行うことができます。
※18歳未満の人等、法律により選挙運動が禁止されている人は除きます。

幕間演説

映画・劇場等の幕間、青年団・女性部等の集会や、会社・工場等の休憩時間に、そこに集まっている人(たまたまその場所に居合わせた人)に対して、選挙運動のための演説をすることができます。

個々面接

店舗や交通機関の中あるいは路上等で偶然知人に出会った際等に、その機会を利用して選挙運動をすることができます。

電話による選挙運動

誰でも自由に行うことができます。

 

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よくある質問

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1313)

ファックス番号:0948-21-2066

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