○飯塚市公用車ドライブレコーダーの運用に関する規程

令和5年8月10日

飯塚市訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の安全運転意識の向上及び交通事故発生時における事故の責任の明確化を図るために市が公用車(飯塚市職員安全運転管理規程(平成23年飯塚市訓令第15号)第2条第2号に規定する公用車をいう。以下同じ。)に設置するドライブレコーダーの運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 車両に設置し、車両内外の映像及び音声を記録する機器をいう。

(2) 記録データ ドライブレコーダーにより記録された映像データ及び音声データをいう。

(3) 記録媒体 ドライブレコーダーに装着するメモリーカード等の記録媒体をいう。

(個人情報の保護)

第3条 職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年飯塚市条例第20号)の趣旨に従ってドライブレコーダーを運用しなければならない。

(管理責任者)

第4条 ドライブレコーダー等の管理運用を適正に行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、公用車を管理する課の長をもって充てる。

3 ドライブレコーダー等は、管理責任者及び管理責任者が指定する操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)に限り取扱うことができる。

4 管理責任者は、操作取扱者にこの訓令を遵守させなければならない。

(ドライブレコーダーの操作)

第5条 ドライブレコーダーが設置された公用車を運転する職員(管理責任者等を除く。)は、ドライブレコーダー及び記録媒体の操作及び着脱並びにデータの閲覧を行ってはならない。

(記録データの取出し)

第6条 記録媒体からの記録データの取出しは、次条及び第8条第1項の規定により記録データを利用し、又は外部に提供する場合に限り、管理責任者等が行うことができる。

(記録データの利用)

第7条 記録データの利用は、次に掲げる場合に限り行うことができる。

(1) 公用車が関わる交通事故又はトラブルの確認、分析及び原因究明

(2) 安全運転のための研修等に用いる場合

(記録データの外部への提供)

第8条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、記録データを外部へ提供することができる。

(1) 交通事故等の状況又は原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた代理人又は捜査機関から提供を求められた場合

(2) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認める場合

2 管理責任者は、前項の規定により記録データを外部へ提供したときは、外部提供記録様式を作成し、保管しなければならない。

3 外部に提供する記録データは、必要最小限度の範囲のものとし、提供する相手方に対し、記録データの目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないことを遵守させるものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年8月10日から施行する。

飯塚市公用車ドライブレコーダーの運用に関する規程

令和5年8月10日 訓令第14号

(令和5年8月10日施行)