○飯塚市公共施設等整備基金条例
令和4年12月23日
飯塚市条例第26号
(設置)
第1条 本市が所有する公共施設及び公用施設(以下「公共施設等」という。)の建設費、改修費、除却費及び設備の更新費等の整備費(以下「整備費」という。)の財源に充てるため、飯塚市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 各会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち別に定める飯塚市財政調整基金及び飯塚市減債基金に積み立てる額との合計額が当該剰余金の2分の1以上となる額
(2) 予算に定める額
(3) 前2号の基金の運用により生ずる収益
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、経済事情の変動等により財源が不足する場合において公共施設等の整備費の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項に定めるもののほか、基金に属する現金を預け入れた金融機関が破綻した場合において、当該金融機関からの借入金(地方債等)と相殺するための償還財源に充てるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(基金台帳)
第7条 基金は、台帳に記載し、常にその状況を明確にしなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯塚市財政調整基金条例の一部改正)
2 飯塚市財政調整基金条例(平成18年飯塚市条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯塚市減債基金条例の一部改正)
3 飯塚市減債基金条例(平成18年飯塚市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略