○飯塚市減債基金条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第60号
改正 H27―9、R4―26
(設置)
第1条 本市の一般会計における市債の償還に必要な財源を確保し、財政の健全な運営に資するため、飯塚市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 既に積み立てられた基金の額
(2) 各会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち別に定める飯塚市財政調整基金及び飯塚市公共施設等整備基金に積み立てる額との合計額が当該剰余金の2分の1以上となる額
(3) 予算に定める額
(4) 前3号の基金の運用により生ずる収益
(H27―9、R4―26一改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
2 前項に定めるもののほか、基金に属する現金を預け入れた金融機関が破綻した場合において、当該金融機関からの借入金(地方債等)と相殺するための償還財源に充てるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(基金台帳)
第7条 基金は、台帳に記載し、常にその状況を明確にしなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の飯塚市の基金に関する条例(昭和39年飯塚市条例第10号)第2条第10号、穂波町減債基金条例(平成2年穂波町条例第13号)、筑穂町減債基金条例(平成元年筑穂町条例第23号)又は庄内町減債基金条例(昭和63年庄内町条例第16号)の規定により設置された基金に属していた現金等(これから生ずる収益を含む。)は、施行日において、それぞれこの条例の相当規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成27年3月27日 条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日 条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。