○飯塚市国民健康保険税減免の特例に関する規則
令和3年3月31日
飯塚市規則第27号
改正 R4―20、R5―26
飯塚市国民健康保険税減免の特例に関する規則(令和2年飯塚市規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に感染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した被保険者などに係る飯塚市国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、飯塚市国民健康保険税減免規則(平成18年飯塚市規則第59号)の特例を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯であって、次のいずれにも該当するもの 別表に定める方法により算定した額
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免対象税額)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度相当分の保険税額であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているものとする。
2 当該税額が既に納付されている場合においても、減免の対象とする。
(R4―20、R5―26一改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行日前に生じた事由に基づき同日以後に決定し、又は変更するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日 規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行日前に生じた事由に基づき同日以後に決定し、又は変更するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日 規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行日前に生じた事由に基づき同日以後に決定し、又は変更するものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
【減免額の算定】
表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d)
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:該当世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除する。
(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。