○飯塚市国民健康保険税減免規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第59号

改正 H20―40、H20―48、H22―27、H25―46、H30―30、H30―41、R3―65

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市国民健康保険税条例(平成18年飯塚市条例第53号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(H20―40一改)

(減免の基準)

第2条 条例第28条第1項による国保税の減免は、納税義務者が、次の各号のいずれかに該当し、その者の有する資産、能力等を活用しても生活の回復が著しく困難であると認められる場合に行うものとし、その減免基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害により被害を受けた者

納税義務者又はその世帯に属する被保険者の所有する住宅又は家財が震災、風水害、落雷、火災又はこれに類する災害によって被害を受けた場合は、損害程度の区分に応じ、災害発生以後に到来する納期に係る国保税額に次に掲げる率を乗じて得た額とする。

損害程度の区分

減免率

全部

100%以内

50%以上

70%以内

30%以上

50%以内

(2) 所得の皆無又は激減により、生活が著しく困難となった者(条例第24条の2に規定する特例対象被保険者等を除く。)

 納税義務者並びにその配偶者及びその世帯に属する被保険者並びにその配偶者(以下「納税義務者等」という。)の前年の所得金額の合計額(以下「前年の合計所得金額」という。)が400万円以下であり、その者が労働の意思及び能力を有するにもかかわらず傷病、失業又は事業の休廃業により、納税義務者等の本年中の見込所得金額の合計額(退職金、雇用保険給付金及び傷病手当を含む。(以下「本年中の見込所得金額」という。))が激減し生活が著しく困難になった場合においては、本年中の見込所得金額及び前年の合計所得金額に対する減少比率の区分に応じ国保税の所得割額に次に掲げる率を乗じて得た額とする。

所得の減少率

30%以上50%未満

50%以上

本年中の見込所得金額

減免率

50万以下

80%以内

100%以内

50万円を超え100万円以下

60%以内

80%以内

100万円を超え150万円以下

40%以内

60%以内

150万円を超え280万円以下

20%以内

40%以内

所得の減少率=(前年の合計所得金額-本年中の見込み所得金額)(前年の合計所得金額)

 前号の規定により、国保税の所得割額の減免を受ける者のうち、本年中の見込所得金額が当該年度の軽減基準(条例第24条第1項に規定する国保税額の減額の対象の基準となる額をいう。)以下であり、特に被保険者均等割額及び世帯別平等割額の負担軽減を行う必要があると認められる者 同条の規定に準じ当該年度の均等割額及び平等割額

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により保険給付の制限を受ける者 その期間に係る国保税額全部

(4) 前年において、不動産の譲渡によって自己以外の債務返済に充てた者で、国保税の納付が困難と認められるもの その譲渡所得額に係る国保税の所得割額の範囲内で、返済額に対応する額に対応する額

(5) 前各号に掲げるものを除き、特に市長が必要と認めるもの 市長が認める額

2 条例第28条第2項の規定による国保税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 条例第28条第2項各号のいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る所得割額は、所得の状況にかかわらず、全額

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額は、次のとおりとする。ただし、条例第24条第1項第1号及び第2号の規定に該当する世帯(以下「減額賦課の7割及び5割に該当する世帯」という。)に属する旧被扶養者であるときは、減免の対象としない。

 条例第24条第1項第3号の規定に該当する世帯(以下「減額賦課の2割に該当する世帯」という。)に属する旧被扶養者 軽減前の被保険者均等割額に30パーセントを乗じて得た額

 減額賦課に該当しない世帯に属する旧被扶養者 被保険者均等割額に50パーセントを乗じて得た額

(3) 旧被扶養者に係る世帯別平等割額は、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、次のとおりとする。ただし、減額賦課の7割及び5割に該当する世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)であるときは、減免の対象としない。

 減額賦課の2割に該当する世帯 軽減前の世帯別平等割額に30パーセントを乗じて得た額

 減額賦課に該当しない世帯 世帯別平等割額に50パーセントを乗じて得た額

 減額賦課に該当しない特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額に25パーセントを乗じて得た額

 減額賦課の2割に該当する世帯かつ特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額に10パーセントを乗じて得た額

(H20―40、H20―48、H22―27、H25―46、H30―30、R3―65一改)

(減免の申請)

第3条 国保税の減免を受けようとする納税義務者は、減免申請書の他に必要に応じ次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 収入状況(見込)申告書

(2) 給与支払証明書

(3) 雇用保険受給資格者証

(4) り災証明書

(5) 収監証明書

(6) その他必要な証明書類

(実地調査等)

第4条 提出された減免申請書及び添付書類について、不明確な点及び事実の確認に困難な点がある場合は、口答審査又は実地調査により、事実の確認を行わなければならない。

(減免の決定)

第5条 市長は、減免の決定を国保税の減免可否決定通知書により当該納税義務者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 市長は、偽りの申請その他不正な行為により減免を受けた者があるときは、当該減免を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を徴収することができる。

2 資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められる者があるときは、減免に係る国保税額のうち、当該事情が生じた後に到来する納期分の減免を取り消すことができる。

3 前2項の規定により減免の取消をしたときは、当該納税義務者に通知しなければならない。

(減免対象税額)

第7条 減免の対象となる国保税額は、原則として申請日以降に到来する納期に係る国保税額とする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、申請日以前に到来した納期であって減免事由の発生以降に到来した納期に係る国保税額についても対象とすることができる。

2 当該税額が既に納付されている場合においては、原則として減免の対象としない。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害に係る減免の場合は、この限りでない。

(H30―41一改)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の庄内町災害被害者に対する町税減免規則(平成3年庄内町規則第14号)又は頴田町災害被害者に対する町税の減免実施要綱(平成15年頴田町告示第52号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月20日 規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月5日 規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市国民健康保険税減免規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年5月27日 規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市国民健康保険税減免規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年5月13日 規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市国民健康保険税減免規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年4月3日 規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市国民健康保険税減免規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月26日 規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市国民健康保険税減免規則の規定は、平成30年7月5日から適用する。

(令和3年12月27日 規則第65号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

飯塚市国民健康保険税減免規則

平成18年3月26日 規則第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月26日 規則第59号
平成20年5月20日 規則第40号
平成20年8月5日 規則第48号
平成22年5月27日 規則第27号
平成25年5月13日 規則第46号
平成30年4月3日 規則第30号
平成30年9月26日 規則第41号
令和3年12月27日 規則第65号