○飯塚市子育て支援センター条例施行規則

令和2年3月26日

飯塚市規則第14号

改正 R3―45

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市子育て支援センター条例(平成23年飯塚市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(利用の手続き)

第3条 支援センターを利用しようとする者は、当該支援センターに備え置く受付簿(別記様式)に必要事項を記入しなければならない。この場合において、利用者は、当該受付簿への必要事項の記入をもって条例第10条第1項の許可を受けたものとみなす。

(利用に関する指示)

第4条 市長(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者)は、支援センターの利用に関し、利用者に対し必要な指示をすることができる。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、利用期間中その利用に係る施設及び附属設備を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月3日 規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(R3―45全改)

画像

飯塚市子育て支援センター条例施行規則

令和2年3月26日 規則第14号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月26日 規則第14号
令和3年9月3日 規則第45号