○飯塚市子育て支援センター条例

平成23年10月5日

飯塚市条例第22号

改正 H24―34、H28―12、H30―9、R2―8、R2―31、R3―24

(設置)

第1条 子育てに対する不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進するため、地域における子育て支援の拠点施設として、子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に支援センターの管理を行わせることができる。

(R2―8追加)

(事業)

第4条 支援センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施に関すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(R2―8繰下)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 支援センターの利用に関すること。

(2) 支援センターの維持管理に関すること。

(3) 前条に掲げる事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関し市長が必要と認めること。

(R2―8追加)

(職員)

第6条 支援センターに、所長その他の職員を置く。

(R2―8繰下)

(開所時間及び休所日)

第7条 支援センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。

(1) 穂波子育て支援センター、筑穂子育て支援センター、庄内子育て支援センター及び頴田子育て支援センター

 開所時間 午前8時30分から午後5時まで

 休所日

(ア) 日曜日

(イ) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(ウ) 12月29日から翌年の1月3日までの日((イ)に掲げる休日を除く。)

(2) 街なか子育てひろば

 開所時間 午前8時30分から午後5時まで

 休所日 12月31日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。第10条第11条及び第12条第1項において同じ。)が特に必要があると認めるときは開所時間及び休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。ただし、指定管理者はあらかじめ市長の承認を得なければならない。

(H24―34、H30―9一改、R2―8一改・繰下)

(使用料)

第8条 支援センターの使用料は、無料とする。

(R2―8繰下)

(利用者)

第9条 支援センターは、乳幼児及びその保護者が利用することができる。

(R2―8追加)

(利用の許可)

第10条 支援センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(R2―8追加)

(利用の制限)

第11条 市長は、支援センターを利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 支援センター又はその附属設備(図書、遊具等をいう。以下同じ。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(R2―8繰下)

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第10条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可を受けた後、前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 虚偽その他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。ただし、同項第5号及び第6号の場合は、この限りでない。

(R2―8追加)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、支援センターの利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の制限を受けたときは、速やかに支援センター及びその附属設備を原状に回復させなければならない。

(R2―8繰下)

(損害賠償の義務)

第14条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(R2―8繰下)

(利用者の遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 支援センターの施設及び附属設備を独占し、又は粗末に扱わないこと。

(2) 火災、盗難等の防止及び秩序の維持に協力すること。

(3) 指定された部屋以外に立ち入らないこと。

(4) 他の利用者に迷惑を及ぼす物品を持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、職員の指示に従うこと。

(R2―8繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(R2―8繰下)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年12月28日 条例第34号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号アの改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日 条例第12号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日 条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日 条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日 条例第31号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日 条例第24号)

この条例は、令和4年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(H24―34、H28―12、R2―31、R3―24一改)

名称

位置

穂波子育て支援センター

飯塚市秋松408番地

筑穂子育て支援センター

飯塚市長尾1242番地1

庄内子育て支援センター

飯塚市綱分791番地4

頴田子育て支援センター

飯塚市鹿毛馬2328番地2

街なか子育てひろば

飯塚市本町11番10号

飯塚市子育て支援センター条例

平成23年10月5日 条例第22号

(令和4年3月1日施行)