○飯塚市職員及びふくおか県央環境広域施設組合職員の勤務条件に関する措置の要求に関する細則

令和元年6月13日

飯塚市等公平委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市職員及びふくおか県央環境広域施設組合職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(令和元年飯塚市等公平委員会規則第2号)第10条の規定に基づき、飯塚市職員及びふくおか県央環境広域施設組合職員(以下「職員」という。)の勤務条件に関する措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 措置の要求をするに当たって飯塚市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 措置要求書(様式第1号)

(2) 適切な資料(様式随意。書証であれば提出順に番号を付し整理すること。)

(代理人)

第3条 審査請求事案の当事者が代理人を選任するに当たって、公平委員会に提出すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 代理人選任届(様式第2号)

(2) 委任状(様式第3号)

(要求の取下げ)

第4条 要求を取り下げるに当たって提出すべき書類は、要求取下申出書(様式第4号)とする。

(事案の解決又は要求事由の消滅)

第5条 関係当事者における交渉による事案の解決又は要求事由の消滅が生じたときは、直ちに措置要求事案解決(消滅)(様式第5号)により公平委員会に届け出なければならない。

(準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、審査に必要な手続は、飯塚市職員及びふくおか県央環境広域施設組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(令和元年飯塚市等公平委員会規則第3号)の規定を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

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飯塚市職員及びふくおか県央環境広域施設組合職員の勤務条件に関する措置の要求に関する細則

令和元年6月13日 飯塚市等公平委員会訓令第2号

(令和元年6月13日施行)