○飯塚市職員及びふくおか県央環境広域施設組合職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

令和元年6月13日

飯塚市等公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が、署名押印して正副各1通を適切な資料とともに飯塚市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属部(室、局)課並びに氏名、生年月日及び住所

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について、既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要

3 前項に規定する記載事項に変更を生じた場合には、要求者は速やかに公平委員会に書面で届出なければなければならない。

(措置の要求の調査等)

第3条 公平委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査し、これを受理すべきどうかを決定する。

2 公平委員会は、前項の場合において適当と認めるときは、関係当事者に対して要求すべき措置について、交渉を行うように勧めるものとする。

(要求者への通知)

第4条 公平委員会は、措置の要求を受理したときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)及び必要があると認める場合は当局に対し、書面でその旨を通知し、却下すべきものと決定したときは、要求者に書面で通知するものとする。

(審査等)

第5条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者及びその他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対して書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

2 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。

3 公平委員会は、適当と認めるときは、事案の審査の係属中においても事案が適切に解決されるよう関係当事者間にあっせんすることができる。

4 公平委員会において、必要があると認めて証人を喚問し、又は書類若しくはその写しの提出を求める場合には、飯塚市職員及びふくおか県央環境広域施設組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(令和元年飯塚市等公平委員会規則第3号)第9条第8項から同条第12項まで及び第22条の規定を準用する。

(要求の取下げ)

第6条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の要求の取下げは、書面で行わなければならない。

(審査の打切り)

第7条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により、事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第8条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達するものとする。

(勧告)

第9条 公平委員会は、判定の結果、必要があると認める場合においては、当局に対して書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市職員及びふくおか県央環境広域施設組合職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

令和元年6月13日 飯塚市等公平委員会規則第2号

(令和元年6月13日施行)