○飯塚市等公平委員会処務規程

令和元年6月13日

飯塚市等公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市等公平委員会共同設置規約(平成31年飯塚市等公平委員会規約第1号。以下「規約」という。)第9条の規定に基づき、飯塚市等公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務職員)

第2条 規約第5条に規定する職員(以下「事務職員」という。)は、書記長及び書記とする。

2 前項に規定する書記長は飯塚市監査事務局長を、書記は同局監査担当主査をもってこれに充てる。

3 事務職員は、飯塚市等公平委員会議事規則(令和元年飯塚市等公平委員会規則第1号)第4条に定めるところにより、幹事として委員会の会議に出席する。

(書記長)

第3条 書記長は、委員長の命を受け、事務職員を指揮監督し、委員会の事務を処理する。

(事務職員の所掌事務)

第4条 事務職員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議の庶務に関すること。

(2) 規程又は細則の制定及び改廃に関すること。

(3) 公印の管理及び使用に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 文書の収受、整理及び保存に関すること。

(6) 経理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(書記長の専決)

第5条 書記長は、委員長の権限に属する事項のうち、委員長が特に指示した事務処理に関するものについて専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められるものについては、この限りでない。

(公印)

第6条 公印の名称、書体、形状、寸法及び管理者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、飯塚市の公印取扱いの例による。

(準用)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務職員の服務、委員会に関する文書の取扱い及び事務処理その他必要な事項は、別に定めるものを除き、飯塚市の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和元年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

名称

ひな形

書体

形状

寸法

公印管理者

飯塚市等公平委員会之印

1

てん書

正方形

20mm

書記長

飯塚市等公平委員会委員長

2

てん書

正方形

20mm

書記長

別表第2(第6条関係)

1

2

画像

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飯塚市等公平委員会処務規程

令和元年6月13日 飯塚市等公平委員会訓令第1号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
令和元年6月13日 飯塚市等公平委員会訓令第1号