○飯塚市消費生活センター条例施行規則

平成30年7月31日

飯塚市規則第37号

改正 H31―11、R4―17、R5―50

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市消費生活センター条例(平成28年飯塚市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(相談受付時間及び休所日)

第2条 消費生活相談の受付を行う時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 消費生活センターの休所日は、飯塚市の休日を定める条例(平成18年飯塚市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(消費生活センター長)

第3条 条例第3条第1項に規定する消費生活センター長(以下「センター長」という。)は、市民活動支援課長をもって充てる。

2 センター長は、消費生活センターの管理、運営その他の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(H31―11、R4―17、R5―50一改)

(服務)

第4条 消費生活相談員は、その職務遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談業務の遂行に当たっては、誠実かつ公正にその職務を果たすこと。

(2) 相談業務等を行うために必要な知識の習得に努めること。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(飯塚市消費生活センターの設置及び管理運営に関する規則の廃止)

2 飯塚市消費生活センターの設置及び管理運営に関する規則(平成25年飯塚市規則第28号)は、廃止する。

(平成31年3月29日 規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月2日 規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市消費生活センター条例施行規則

平成30年7月31日 規則第37号

(令和5年6月2日施行)