○飯塚市消費生活センター条例

平成28年3月28日

飯塚市条例第16号

改正 H30―22

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第10条第2項の機関として消費生活センターを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市消費生活センター

飯塚市吉原町6番1号

(H30―22一改)

(職員)

第3条 消費生活センターに消費生活センター長、消費生活相談員その他所要の職員を置く。

2 市長は、消費生活センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談員)

第4条 前条第1項の消費生活相談員は、法第10条の3第1項の消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条第1項又は第2項の規定により合格したとみなされた者を含む。)とする。

2 市長は、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、消費生活相談員の任期ごとに客観的な能力の実証を行うものとする。

4 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、前項の規定による能力の実証の結果、当該消費生活相談員が適任であると認められるときは、再任することができる。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第5条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月4日 条例第22号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

飯塚市消費生活センター条例

平成28年3月28日 条例第16号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年3月28日 条例第16号
平成30年7月4日 条例第22号