○飯塚市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成28年1月28日
飯塚市規則第4号
改正 H28―9、H30―47、R3―5、R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査及び外観調査)
第2条 法第9条第2項の規定による立入調査は、空家等が特定空家等であるか否かを判断する基礎となる項目ごとにその程度を判定し、又は特定空家等に対する除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置を調査するものとする。
2 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
3 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(特定空家等の通知)
第3条 市長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)と判断した理由を、特定空家等該当通知書(様式第3号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
(助言又は指導)
第4条 法第14条第1項の助言(以下「助言」という。)は、原則として口頭により行うものとする。
2 法第14条第1項の指導は、助言を行った場合で特定空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときに、指導書(様式第5号)により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(命令)
第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第14条第6項の規定により公開による意見の聴取を行う場合は、飯塚市行政手続条例(平成18年飯塚市条例第12号)第15条により行うものとする。
3 法第14条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第11号)により行うものとし、同項の規定による公告は、飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)に規定する公示の方法により行うものとする。
(代執行)
第10条 法第14条第9項の規定により代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第13号)により行うものとする。
3 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第4条の証票は、執行責任者証(様式第15号)とする。
(略式代執行)
第11条 法第14条第10項の規定による公告は、飯塚市公告式条例に規定する公示の方法及び市報等への掲載により行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日 規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月25日 規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月12日 規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(R3―5全改)
(R3―5全改)
(R3―5全改)
(R4―22一改)
(R4―22一改)
(R3―5全改)
(R3―5全改)
(H30―47一改)