○飯塚市教育長の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成27年2月12日
飯塚市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年飯塚市条例第11号)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務が免除されることができる場合を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除される場合)
第2条 教育長があらかじめ飯塚市教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 教育長が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による補償に関する決定に対し審査請求及び再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(2) 教育長が国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づいて設置された委員会、審議会等の構成員としてその職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合
(3) 教育長が国、他の地方公共団体又は本市の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 教育長がその職務遂行上必要な資格試験又は検定試験を受ける場合
(5) 教育長が国、他の地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(6) 教育長が条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(7) 教育長の職務又は身分に関連する儀礼又は儀式に参加する場合
(8) 市消防団に所属する教育長が防火、防災等のため出動し、又は訓練等に参加する場合
(9) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要があると認める場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、飯塚市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年飯塚市条例第11号)の施行の日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この規則の規定は適用しないものとする。