○飯塚市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月27日

飯塚市条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、飯塚市教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受けるとき。

(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき。

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、教育委員会が定めるとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この条例の規定は適用しないものとする。

飯塚市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月27日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成27年3月27日 条例第11号