○飯塚市立就学前の子どものための教育・保育施設条例
平成26年12月24日
飯塚市条例第33号
改正 H27―32、H28―38、H30―24、R3―24、R5―7
(設置)
第1条 就学前の子どもの教育及び保育並びに地域の子育て支援を実施することを目的として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「こども園等」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(H30―24一改)
(名称及び位置)
第3条 こども園等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(H30―24一改)
(職員)
第4条 こども園に、園長、保育教諭その他必要な職員を置く。
2 保育所に、所長、保育士、その他必要な職員を置く。
(開園時間及び休園日等)
第5条 こども園等の開園時間又は開所時間及び休園日又は休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開園時間又は開所時間 午前7時から午後6時まで
(2) 休園日又は休所日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる休日を除く。)
(H30―24一改)
(保育料等)
第6条 こども園等に在園又は在所する子どもの保護者(以下「支給認定保護者」という。)は、飯塚市就学前の子どものための教育・保育の実施に関する条例(平成26年飯塚市条例第32号)第3条に定める利用者負担額を保育料として納入しなければならない。
(利用者負担金の不還付)
第8条 既に納入した利用者負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(預かり保育事業等)
第9条 市長は、こども園等において、次の各号の事業を実施することができる。
(1) 預かり保育事業
(2) 延長保育事業
(3) 一時預かり保育事業
2 前項各号の事業を利用する子どもの保護者は、利用料を納入しなければならない。
(H30―24追加)
(利用の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入園若しくは入所を拒み、又は利用を制限し、若しくは退園若しくは退所させることができる。
(1) 感染症疾患を有するとき。
(2) 身体虚弱等によりこども園等における教育及び保育に耐えられないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がこども園等の管理運営上特に必要があると認めたとき。
(H30―24繰下)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(H30―24繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
(飯塚市立幼稚園条例及び飯塚市立保育所条例の廃止)
2 飯塚市立幼稚園条例(平成18年飯塚市条例第85号)及び飯塚市立保育所条例(平成18年飯塚市条例第121号)は、廃止する。
4 第6条の規定にかかわらず、この条例の施行の前から引き続き市が設置する幼保連携型認定こども園に在園し、又は平成27年4月1日以降に入園し、引き続き平成28年3月31日まで在園する法第19条第1項第1号に規定する支給認定子ども(生活保護世帯に属する者、市民税非課税世帯のうち母子世帯等に属する者及び小学校3年生以下の兄・姉のいる第3子以降の者を除く。)に係る利用者負担金の額は、当該子どもが同じ園に同じ認定区分で在園する期間、この条例の施行の際に廃止される飯塚市立幼稚園条例に規定された授業料等の額と同額とする。
(飯塚市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例の一部改正)
5 飯塚市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例(平成18年飯塚市条例第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部改正)
6 飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年7月9日 条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日 条例第38号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月9日 条例第24号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日 条例第24号)
この条例は、令和4年3月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、この条例の公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第10号で令和4年5月6日から施行)
附則(令和5年3月20日 条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(H27―32、H28―38、H30―24、R3―24一改)
区分 | 名称 | 位置 |
幼保連携型認定こども園 | 飯塚市立庄内こども園 | 飯塚市赤坂364番地 |
飯塚市立頴田こども園 | 飯塚市勢田1010番地1 | |
保育所 | 飯塚市立菰田保育所 | 飯塚市堀池15番地9 |
飯塚市立楽市保育所 | 飯塚市楽市163番地 | |
飯塚市立平恒保育所 | 飯塚市平恒278番地2 | |
飯塚市立筑穂保育所 | 飯塚市筑穂元吉645番地1 |
別表第2(第9条関係)
(H30―24追加、R5―7一改)
事業名称 | 実施するこども園等 | 対象となる子ども | 利用料 (子ども1人当たり) |
預かり保育事業 | 幼保連携型認定こども園 | 市が法第19条第1号に該当すると認定した者のうち、現に在園しているもの | 月額3,100円 |
延長保育事業 | こども園等 | 市が法第19条第2号又は第3号に該当すると認定した者のうち、現に在園又は在所しているもの | 日額300円を限度として、市長が別に定める額 |
一時預かり保育事業 | こども園等 | 市内に住所又は居所を有する小学校就学前の者 | 日額1,800円を限度として、市長が別に定める額 |