○飯塚市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第81号
改正 H26―33
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、飯塚市立小・中学校及び飯塚市立認定こども園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(H26―33一改)
(通知)
第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、飯塚市教育委員会(飯塚市立認定こども園の学校医等にあっては、市長。以下「教育委員会等」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(H26―33一改)
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会等は、補償のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者は、飯塚市証人等の実費弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第40号)の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
(H26―33一改)
(一時差止め)
第5条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなく前条第1項の規定による指示に従わないときは、教育委員会等は、補償の支払を一時差し止めることができる。
(H26―33一改)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会等が規則で定める。
(H26―33一改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例(平成14年飯塚市条例第10号)、穂波町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年穂波町条例第15号)、筑穂町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年筑穂町条例第13号)、庄内町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年庄内町条例第2号)又は頴田町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年頴田町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により学校医等が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日後に障がいの状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年12月24日 条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。