○飯塚市債権管理条例施行規則

平成26年9月3日

飯塚市規則第42号

改正 H29―15

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市債権管理条例(平成26年飯塚市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(債権の管理)

第3条 市の債権を所管する部長は、その所管に属する債権に関する事務を統括し、市の債権を所管する課長(以下「所管課長」という。)はその事務を処理する。

2 行政経営部長は、債権管理の適正を期するため、債権管理に関する事務の処理について必要な調整を行うものとする。

3 行政経営部長は、所管課長に対し、債権管理の状況に関する資料の提出又は報告を求め、必要な措置を講ずることを求めることができる。

(H29―15一改)

(台帳の記載事項)

第4条 条例第4条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 債権の履行期限その他履行方法に関する事項

(4) 債権の徴収に係る履歴

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(滞納者に関する情報の利用又は提供)

第5条 条例第5条の規定による情報の利用又は提供は、当該情報を利用しようとする所管課長からの税務課長を経由した滞納者情報照会書(様式第1号)による照会に基づき行うものとする。

2 前項の規定により照会を受けた課長は、遅滞なく滞納者情報回答書(様式第2号)により税務課長を経由して回答しなければならない。

3 第1項の規定に関わらず、滞納者情報照会書での照会により難いときは、照会の内容に応じて滞納者情報照会書に準じた様式により照会することができるものとし、前項に定める回答についても同様とする。

(債権管理委員会の設置)

第6条 市の債権の適正な管理に資するため、飯塚市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、条例第7条に関する事項の報告を受ける。

3 委員会は、条例第8条に関する事項の審議を行い、その結果を副市長へ報告する。

4 その他委員会の所掌事務、組織等については市長が別に定める。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している市の債権に関する台帳は、当分の間、条例第4条に規定する台帳として使用することができるものとする。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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飯塚市債権管理条例施行規則

平成26年9月3日 規則第42号

(平成29年4月1日施行)